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お世話になります。
現在、私パート、旦那は今年5月に退職し11月まで無職でしたが二日前から仕事が決まり勤務開始しました。
私の年末調整書類なのですが、配偶者の年収欄に55万と記入して会社に提出したところ、これでは旦那が私の扶養に入っている状態なので、旦那の給与欄は500万と記入して再提出するようにと会社から言われました。実際500万もの収入を得ていないのに500万としても問題ないのでしょうか?
全く知識がないため会社の指示に問題はないのかあるのかすらわからない状態です。詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

>これでは旦那が私の扶養に入っている状態なので…


その会社、税法をしっかり理解していないです。

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133 (同 201.6) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

つまり、
「旦那が私の扶養に入っている状態」
ではなく、
「私が今年分所得税で配偶者控除をとれる見込みの状態」
と言うのが正しいのです。

>旦那の給与欄は500万と記入して再提出するようにと…

要するに、髪結いの亭主を持っているのでない限り、妻が配偶者控除や配偶者特別控除をとれるほど夫の給与が少額な訳がないと言っているのです。

配偶者特別控除の上限は前述のとおり給与収入で 201.6万円ですから、これ以上の数字であれば 300万でも 500万でも、はたまた 1000万でも同じなのです。
500万と書いておいて何も問題ないですよ。

----------------------------------

と言うか、その欄は配偶者控除を取りたい人が書くだけで、関係ない人は無記入でいいのです。

ただ、会社は余計な気を回し、無記入だと記入漏れと見間違えるからあえて関係ないことの意思表示として 201.6万円以上の数字を記入させようとしたのでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
詳しい説明で助かりました。
お礼が遅くなりすみません。どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/11/24 18:01

こんにちは。



 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄でしょうか?
 この申告書は、配偶者の年間所得が133万円以下(給与収入の場合ですと201万円以下)の場合に記入します。

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>私の年末調整書類なのですが、配偶者の年収欄に55万と記入して会社に提出したところ、これでは旦那が私の扶養に入っている状態なので、旦那の給与欄は500万と記入して再提出するようにと会社から言われました。

 ご主人の年間所得が133万円以下(給与収入の場合ですと201万円以下)でしたら、質問者さんの配偶者控除または配偶者特別控除の対象になります。
 実際に「年収55万円」でしたら、そのとおり記載されればよいです。給与で年収55万円ですと、所得に換算すると年間所得0円になります。
 ちなみに、質問者さんの年収によっては、控除を受けても意味がない場合があります。(質問者さんに所得税が課税されるだけの収入が無い場合などです。)

>実際500万もの収入を得ていないのに500万としても問題ないのでしょうか?

 年収500万円ですと、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれにも該当しませんので、そもそもこの申告書には配偶者の年収を記載する必要はないです。

〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
大変勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/24 18:07

もう少し正確な情報がないと、よく分かりません。


①年末調整書類とは?
 ⑪令和2年分 扶養控除等申告書
  のA源泉控除対象配偶者の欄?
 ⑫令和3年分 扶養控除等申告書
  のA源泉控除対象配偶者の欄?
 ⑬令和2年分 基礎控除等申告書
  の配偶者控除等申告書の欄?
 ⑪⑫の所得見積額が55万ですか?
 ⑬の収入金額が55万ですか?

②55万の金額はどこから
 出てきたのでしょうか?
 ご主人の5月までの収入はいくらで
 また、11月以降の収入はいくら
 になるのでしょうか?

 ご主人の今年の収入は、
 1~12月の合計した金額です。

ご主人の収入によっては、
奥さんが、ご主人を扶養する(できる)
可能性もあります。
(給与収入103万以下)
夫婦間に扶養はあります。
デマにはくれぐれもご注意ください。

そもそも、ご主人の収入が
500万もあるなら、ご主人の情報や
収入を記入してはいけないのです。

ご主人の
今年の収入、
来年の収入
によって、ご主人の情報と収入を
書くか?書かないか?
が、決まります。

どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
情報不足ですみませんでした。
⑬令和2年分 基礎控除等申告書の配偶者控除等申告書の欄です。
主人は転職癖がある為、今年得た収入は55万なのでした…。
お礼が遅くなりすみませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/24 18:16

「実際500万もの収入を得ていないのに500万としても問題ないのでしょうか?」


ウソを書く必要性などないですよ。
「今年5月に退職し11月まで無職でした」と本当の事を告げればよろしい。

「夫が妻を控除対象配偶者にするのが当たり前」という誤った認識を、質問者の勤務先担当者が持っているのです。
妻が働いているが、夫の年収が基準値より低ければ、妻が夫を控除対象配偶者にできます。

参考
1 夫が配偶者控除を受けている→妻は控除対象配偶者という。
2 妻が配偶者控除を受けている→夫は控除対象配偶者という。
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