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私は61歳自営業で青色申告です。
妻は63歳で私の扶養家族になっていますが、パートで働いていて、一箇所は通年で、もう一箇所は2月から5月までの期間です。一昨年から年金受給者です。パート収入は2ヶ所で90万位です。
子も様な妻の場合確定申告する必要があるのでしょうか。
ただ、孫の保育園入園の条件が家族が働いていて、家庭で面倒が見れない場合となっていて、源泉徴収表が必要提出書類になっています。

A 回答 (2件)

>ただ、孫の保育園入園の条件が家族が働いていて、家庭で面倒が見れない場合となっていて、源泉徴収表が必要提出書類になっています。


そうなんですか。
通常、会社で「就労証明書」を書いてもらい、それを出せば源泉徴収票は必要ないことが多いですが…。

>一箇所は通年で、もう一箇所は2月から5月までの期間です。一昨年から年金受給者です。パート収入は2ヶ所で90万位です。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与収入(2月から5月までの分)と年金の所得(収入ではありません。年金収入から70万円を引いた額)を合計し、20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、奥さんの場合は年金所得が20万円以下なら確定申告の必要ありません。

なお、年金所得が13万円を越えれば、貴方は奥さんを扶養にはできません。
ただ、「配偶者控除」はなくなりますが、51万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)
」は受けられます。
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>妻の場合確定申告する必要があるのでしょうか…



年金はいくらあるのですか。
青色申告をしている方ならおわかりのはずですが、

1. 「給与」が年末調整を受けていて、
2. 年金が「所得」(収入ではない) に換算して 20万以下であり、
3. 医療費控除や株その他特段の要因がなければ

確定申告の義務はありません。
上記 3つとも同時に満たさなければ、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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