A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
「借家」ではなくて「貸家」ですね。
遺産分割協議をしていないのなら、その家自体が姉妹二人の共有になります。
共有ですから家賃も半分です。
遺産分割協議でキチンと話し合って決めれば良いです。
No.2
- 回答日時:
下の方と重複することは書きません。
夫の年末調整うんぬんとのことなので、その注意点です。
夫の年末調整に関係するのは、妻の「収入」ではなく「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】
「地代・家賃 = 収入」から固定資産税や減価償却費、修繕費などの「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>私は2人姉妹の長女で専業主婦です…
これは早急に妹と協議して帰属を決める必要があります。
いま安易に共有だから半分ずつと申告しても、1年先に全部姉のものと決まったら今年分をさかのぼって修正申告しなければいけなくなるのです。
>介護や世話や今も法事などに大量のお金がかかっていて…
これは家賃収入を得るために直接必要なお金ではありませんから、経費にはなりません。
>月5万円では赤字状態ですが…
不動産所得としては赤字でありません。
仮に、固定資産税や減価償却費、修繕費などが月に 1万円あるとすれば、月に 4万円の利益です。
今年は 8月から 5ヶ月間だけですから 20万円。
妹と協議の結果、100パーセント姉のものと決まったとしたら、「不動産所得」が 20万円と夫の会社には報告します。
あなたがほかに働いていて給与をもらっているのなら、前述のとおり給与「所得」に換算した数字を一緒に報告します。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (103万ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
一方、この「合計所得金額」が 38万円を超えているのなら、あなた自身も確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
とにかく 1日でも早く妹と話し合うことが肝要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/07 09:21
とっても詳しく教えてくださってありがとうございました!
とてもよくわかりました!
修正申告なんてことになればとても大変ですね。
認められる経費もちゃんと領収書などの証拠が要りますよね?
経費も曖昧な状態になっているのでちゃんと計算してみます!
本当にありがとうございました!
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