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5年前に貸した金は返してもらえるんですか?
借用書?みたいなやつは書いてもらってます。
金額は50万円くらいです。

A 回答 (6件)

5年前の金銭貸借なら、民法改正以前なので、10年間は請求は可能です。


ちなみに、民法改正以降の貸借は5年になってます。

また時効の成立は、借主側が時効援用の申立てが必要で、逆に貸主側が先に提訴や内容証明などによる督促を行えば、一定の時効の援用が出来ない期間を作れます。

50万円なら少額訴訟も可能なので、いずれにせよ、なるべく早期にアクションを起こすことでしょうね。
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借金の時効は5年(10年の場合も)ので、5年前の貸し付けで借用書があっても、どうなんだろう。


後、相手が自己破産している場合は厳しいでしょうね。

とりあえず、弁護士に相談ですね。
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返されず、相手にその気がなければ、裁判で取り返しましょう。

おそらく、勝訴すれば、裁判費用、延滞利息も取れるはずです。
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相手に返す気と返す余裕があれば、返してもらえるんじゃないかな?


返済方法や、返済期限がどうなっているかは重要なポイントです。
きっちり作られた借用書で、返済期限を過ぎているなら少額訴訟をおこしても勝ち目があります。 借金の時効は10年じゃなかったっけ?
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法的には問題ない気がする。


相手が応じればね。
時効は15年だからね。
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裁判所へ持って行ってください。

裁判所で決定します。ただ相手が支払い能力がなければ難しいと思います。
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