賃貸業しています。借りていてくれた人がお部屋壊しました。修繕に敷金以上かかりました。敷金全額返してほしいと言われ、断りました。
結局裁判されました。負けました。殆ど返す事になりました。全然足りません。
判決で15年前話です。自分の親が、相手方の親に相談したら、解決するように説得してくれると言ったらしい。
それまで、安心して生活していましたが、
相手の行政書士から、支払うように書類きました。当時の判決の書類添えて、利子5%つけて、何万も上乗せされました。
直ぐに払わないと、差し押さえすると書かれていました。今年民法改定で3%だと思います。それから裁判判決出ても、何年も経っているので無効と思います。
差し押さえされるのですか?お金支払わないといけませんか?
No.4
- 回答日時:
通常の賃貸は、ガスの点検や火災報知器、排水溝の掃除などと言って、年に何度か、家の中をに入って、必要箇所を点検するついでに生活環境もチェックしています。
あと、火災保険は、毎年更新必須で泥棒や破損などで使われる保険ですね。
絶対必須なので、もしもの時は、それを使って、契約者が保険会社に相談して、代理で払ってもらうんですが、故意に破壊したものについては対象外かもしれませんね。
最近は、敷金の返還が義務付けられているので、オーナーの方が保険に入っておかなければ、このような状況になった際に大損害になると言われていました。
まずは、不動産、賃貸に強い弁護士に相談するのが、一番の正解手段だお思いますよ。行政でも初回は無料相談とかあるので在住エリアの役所のHPを確認してみてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
判決で15年前話です
↑
15年も経過しているなら
時効になっていませんか。
その間、時効中断みたいな手続きは
無かったのですか。
今年民法改定で3%だと思います
↑
改正前の話ですから、利息は5%に
なります。
それから裁判判決出ても、何年も経っているので無効と思います。
↑
無効にはなりません。
時効になる可能性はあります。
例え、時効が成立しても、援用しないと、債務は消滅しませんよ。
一度弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら30分5千円程度ですし、
無料のところも多いです。
差し押さえされるのですか?お金支払わないといけませんか?
↑
時効援用をしない限り、払う義務が
あります。
払えなければ、差し押えもあるでしょう。
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