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このような問題に関して、(ア)〇(イ)×(ウ)×
該当しない。仮に業務執行取締役であっても、役員就任自体は取引ではないというのは合ってますか?

また、詳しい情報などございましたら教えて下さい


甲株式会社は関西一円で洋菓子の製造・販売を業としている。
①次の各取引は、356条1項1号にいう「株式会社の事業の部類」に属するか。
(ア)京都市内で洋菓子の製造販売を行う取引。
(イ)島根県松江市内で洋菓子を主とした喫茶店を営業する取引。
(ウ)関西一円で和菓子の製造販売を行う取引。

A 回答 (1件)

あっています。


356条1項1号に言う、会社の「事業の部類に属する取引」とは、会社の実際に行う事業と市場において競合し、会社と取締役との間に利益衝突を来す恐れのある取引であり、市場において競合するかは、取り引きの対象となる商品、営業地域、流通段階などが考慮される。
したがって、
ア)洋菓子の製造販売取引は商品が同一、京都は関西であり地域が同一、洋菓子の製造販売は流通段階が同一であるから、事業の部類に属する取引に当たる。
イ)洋菓子を主とした喫茶店は、商品は同一かもしれないが、地域が異なり、流通段階も異なるため、該当しない。
ウ)関西一円は地域は競合するが、菓子の製造販売は流通段階も同一だが、和菓子と洋菓子は異なる商品であるため、市場競合はなく、該当しない。

なお、
>役員就任自体は取引ではない
はその通りです。「取引」ではない。
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