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年末調整で証明書の原本を会社に提出すれば、確定申告では原本の提出は必要ないですか?

A 回答 (6件)

給与所得者が、年末調整~確定申告


という手続きをする場合、
『源泉徴収票』が年末調整で処理した
証明書になるのです。

源泉徴収票に年末調整で申告した内容が
全て記載されているわけです。

さらに、確定申告では、源泉徴収票の
提出が昨年4月より不要になりました。

源泉徴収票は、給与支払報告書として
役所に提出されますし、500万以上の
支払金額なら、税務署にも提出されます。
提出された源泉徴収票の情報は、
マイナンバーと整理番号でデータ化され、
整備され、税務署と役所で共有されます。

不備があれば、発行元へ確認されることになります。

ですから、確定申告での源泉徴収票の提出も必要なくなりました。
却って、データチェックが厳しくなっているとも言えます。
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職場の年末調整を行えば確定申告は不要です。


ただし扶養家族の医療費合計が10万を超える。や住宅購入の初年度、職場以外で20万以上の収入が有れば確定申告が必要になります。
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ここに説明されています


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

※1  給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。
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はい、必要ないです。



理由
源泉徴収票に記載されてる所得控除額などは原本などの疎明資料を、源泉徴収義務者(給与を払ってる者のこと)が確認しているものとして、税務署や第三者は取り扱います。
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年末調整で漏れなく申請すれば、確定申告は不要です。



その証明書原本を確定申告でドーシテモ使いたいなら、年末調整でその部分は申請せずにして置いて、(2度手間で)確定申告するしか有りません。
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何の証明書ですか?

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