
No.3
- 回答日時:
相続放棄の申述書の2枚目,申述の趣旨欄の記載ですよね。
宅地(の面積)は,当該建物の敷地だけでなく,他に所有している宅地があればそれも含めた面積になりますが,登記簿の地積を基準にすればいいでしょう。
建物(の面積)も同様です。アパート等を所有している場合には,それも併せて記載することになります。
ただ,相続放棄をする人が「財産がいくらあろうが関係なく放棄したい」というような場合には,わざわざ登記簿謄本を取ってまで調べる義務まではありません(それを調べるために熟慮期間の伸長をしなければならないなんてことになったら本末転倒ですよね)。知らないならそのまま「不知」でも構いません(僕がお手伝いした放棄の手続きではそうしました)。
ご回答ありがとうございます。
>アパート等を所有している場合には,それも併せて記載することになります。
実はアパートを所有しているようで、私は「アパート…約〇〇平方メートル」という具合に空きスペースに手書きで書くつもりでいたのですが、それでも良さそうですか?
また、「財産がいくらあろうが関係なく放棄したい」というような場合には「不知」で申述しても構わない、とのことですが、申述書提出の後に家裁から送られてくる「相続放棄照会書・回答書」の記載も手伝われましたか?
実はネットに、家裁から送られてきた、あるの例が載っていたのですが、そこに以下の設問がありました。
---------------
通常の場合、自分が相続人になったことを知った日から3か月の期間内に、相続財産の有無や状況を調査して、相続するかしないかを決めます。あなたは、その3か月の間にどのような調査をしましたか。調査をしなかった場合には「行わなかった」と記載して、その理由を具体的にご記入ください。
---------------
もし相続放棄照会書・回答書の記載も手伝われ、その照会書・回答書にも上記のような設問があったようでしたら、どう回答したのか教えていただけますか。
提出した申述書と一貫性を持たせるのでしたら、照会書・回答書も「調査しなかった。その理由は財産がいくらあろうが関係なく放棄したいから」というような趣旨の回答になるかと思うのですが、いかがでしょうか。
すみません、気になっているのが「行わなかった」と記載するのが、家裁の印象が悪くならないだろうかと感じていて質問しました。「財産がいくらあろうが関係なく放棄したいから」という理由が家裁に対して堂々とした免罪符になるようでしたら、すみません、これは意味のない質問でした。
よろしくお願いします。
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