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ふるさと納税の寄付金が間違えて限度額を超えてしまったのですが、超えてしまった分の確定申告はしなくていいのでしょうか?

A 回答 (5件)

ふるさと納税の限度額と確定申告を


するしないは、関係ありません。

ふるさと納税の限度額を超えたら、
超えた分、支出が多くなるだけです。
それは、ワンストップ特例申請でも
確定申告でもどうにもなりません。
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寄付金控除は所得控除のひとつなんですが、所得控除は「本人が受けたくなければ申告書に記載しなくてもかまわない」です。


例えば「ふるさと納税額を限度額と言われる額以上にしてしまった。恥ずかしい。知られたくないから申告しないでおこう」という選択は自由なのです。

地方税計算には限度額設定がありますが、国税である所得税にはこれがありません。寄付金額から2千円を引いた額が寄付金控除となりますので、「限度額以上の寄付をしてしまったぁ、損こいた感じ」状態でも、申告書に記載すると所得税は減ります。
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確定申告によって限度額を超えた部分は



寄付額の大半が返って来る(住民税からの控除(特例分))の対象にはなりませんが、
一般的な寄付控除には当てはまりますので、数十パーセントは税額が減ります
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こんにちは。



 ふるさと納税は、所得税と住民税の「寄附金控除」により納税額を減額する制度です。

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>ふるさと納税の寄付金が間違えて限度額を超えてしまったのですが、

 今年にふるさと納税をされた場合のいわゆる「限度額」は、今年の収入を基に計算した来年度の住民税の額で決まります。つまり、今の時点では、おおまかな「限度額」が予想できるだけということになります。

>超えてしまった分の確定申告はしなくていいのでしょうか?

 確定申告により寄附金控除が適用されるわけですが、上記のとおり「限度額」はあくまでも予想でしかありませんので、ふるさと納税をされた全額を申告され方が良いです。もし、「限度額」を超えていたとしても、超えた分の控除が適用されないだけで、申告により不利になることは何もないです。
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>寄付金が間違えて限度額を超え…



おかしなことを言う人ですね。
寄付するのに限度なんてありません。
全国どこの自治体でも、
「こんなにたくさんいりません。もう結構です。」
などということはありませんよ。

強いて言うなら、あなたの懐の許す額が限度となるだけです。

>超えてしまった分の確定申告は…

ふるさと納税は税額控除と言って、本来納めるべき所得税額・住民税額から引き算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

本来納めるべき所得税と住民税の合計が例えば 10万円だとして、ふるさと納税を 30万円したとしても、控除されるのはあくまでも 10万円だけです (正確にはその 2千円引き)。
引き切れなかった 20万円を国が恵んでくれ~る・・・なんてことは絶対にありませんので、30万は 30万と書いておけばよいのです。

30万と書いておいも実際には 10万円しか引き算されない、ただそれだけのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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