
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
5月31日までの在籍でもおそらくもらえるとは思います。
ただ、早めにやめた分減額されて支給されることになると思います。いずれにせよ、やめた後、人事課等に電話して、「ボーナスをいつ振り込んでくれるんだ」とか電話でやりとりしたりしなければいけないのは面倒ですね、気まずいですし。普通はボーナスを確実にもらってからやめる人が多いみたいですね。(6月末または、12月末)1ヶ月旅行というのは、難しいかもしれないです。きちんと上司の許可を得る必要があるとは思いますが、1ヶ月もいないと、あなたの分を他の人が手分けしてやることになり、しかもあなたがまだやめていないので、欠員補充もできないことになります。したがって、許可が出ないかもしれません。ちなみに、「どうせやめる職場だから、無許可で休んじゃえ」ということで強引に休んだら、無断欠勤ということで、懲戒の対象となる可能性もあります。解雇扱いなので、今後の再就職には影響大です。
支給額自体は、そもそも法律で決まっているので、支給額の増減はありません。下記参照。ちなみに、「自己都合、法第3条25年以下」の欄がおそらく該当すると思いますが、例えば5年勤続していたら、月給3ヶ月分の退職金です。短期間でやめた場合、あまり退職金は出ないですね。
もちろん、さきほど書いたように、懲戒になってしまったら、全く退職金が出なくなる可能性もあります。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/jinji/pdf/teate_t_gaiyo03 …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/14 20:59
う~ん、退職前に旅行というのはやはり周りに迷惑がかかるので難しいようですね。(退職前の年休消化はみなさんしていますが)
もう少し考え直してみようと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般職給与法の適用される国家公務員であれば、6月支給の期末・勤勉手当の基準日は6月1日です。
基準日前1月以内の退職者にも支給はされますが、基準日以前の6か月間に6か月の在職期間がない場合には減額されますのでご注意下さい。
(5月末で退職すると在職期間が「5か月以上6か月未満」になるので支給率が満額の80%になります。)
なお、当然ご存知だとは思うので蛇足ではありますが、ご退職の意思は早めに人事担当者等にお伝えになりませんと、特に年度途中で突然退職されると欠員の補充もできずに周りが大変迷惑しますのでお気をつけ下さい。
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