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はじめまして。

夫は元々家系というか遺伝的にうつ病のような、
メンタルが優れない時が多かったのですが
勤めていた会社がコロナの影響で閉業しました。
長くなるので割愛しますが、失業保険が出なかったため
すぐ仕事を探し出したものの、
いままでの経験を活かせるもの
水準を落とさないもの、と悩み行き詰まった結果

睡眠障害や、外にでるにも緊張してしまうようで
買い物も一苦労で電車も乗れなくなってしまいました。
クマや蕁麻疹などストレス性の症状も出てきてしまい
以前のような食欲もなく情緒も不安定で引きこもりがちです。

今はわたしの少ない給料と国からの助成金で
なんとか生活はできてるのですが
正直今の夫に働け!という気も起きず
市に相談したところ精神科の受診を進められました。

今の状況であれば精神疾患での障害年金の受給も
可能かもしれない、ということでした。

ただこいういったことに全く知識がなく
精神科いって彼が救われるなら、という希望と
このまま以前のような生活には戻れなくなるのか?
という不安でまだ受診には至っていません。

うつ病の薬に依存してしまったらどうしよう、
もし、きちんと診断を受けてしまえば
今後の就職活動がより厳しくなるのではないか、
と心配です。

例えば3ヶ月おきとかに診察をうけて治った!と言われたら
その時はもう就活中に申告しなくてもよくなるのでしょうか?
結局、履歴書に空白期間ができるので、バレてしまうとは思うのですが…

また、障害年金は具体的にどのくらいでるものなのか?
私の給料は関係してくるのか、
生活を補えるくらいはでるものなのでしょうか。

もし詳しい方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆様とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 
    非常にためになりました、まさか6ヶ月もかかるとは知らず…
    金銭面的には早めに行動したほうがいい気がするのですが
    長期に及び精神科を受診する場合
    家族にもバレる可能性高くなりますよね?

    私方の身内に知られるのはいいのですが
    義母が俗にいう毒親なのでもしバレたら間違いなく
    鬱になったのは嫁のせい、さっさと別れてに帰ってこい。
    と言われると思います。

    私はなんと言われてもいいのですが
    彼にまた心配や精神的負荷がかかるのは避けたいです。
    身内にバレずに受診と治療は可能でしょうか…

    もし補足への回答もいただけるようでしたら
    よろしくお願いします。

      補足日時:2020/12/03 00:34

A 回答 (4件)

ごく簡単ですけれども補足への回答を言えば、やはり、家族の理解や協力がないと、早期回復は望めないと言わざるを得ません。


特に、親子関係や夫婦関係が絡んできてしまうと、職場復帰や再就職などを考える以前に、病状がなかなか良い方向に進展してゆかない、と聞いたことがありますよ。

したがって、バレる・バレないということ以前に、きちんと家族会議のような形を採ってでも、今後の治療方針や家族間の協力・支援姿勢などを決める必要があろうかと考えます。
つまりは、本人ひとりで治す、という考え方をなさってはなりません。
まして、義母(ご主人の実母)の言い分は、嫁であるあなたを非難するような形になったとしても、実際には、実の子を侮辱し、回復を妨げる言動だということをご理解下さい。実の親が、子の将来を奪う行為ですよ。

もちろん、これらの過程で、ご主人に何らかの精神的負荷がかかるかもしれない、ということは避けようがないとは思います。
しかし、ご主人の状態は誰のせいでもなく、そもそも誰にでもありえる病状に過ぎません。また、ご質問を拝見するかぎりでは、何よりも早い治療が望まれる状態ですから、その点をこそ強く意識すべきです。

ただ単に相談するだけ、というのでしたら、保健所などでの精神衛生相談を受ける方法もありますし、その過程で、保健師さんからの家庭訪問による支援を受けられる場合もあります。
ただし、これらは決して治療ではありませんので、ご主人にとっては直接の治療効果が上がるとは言えません。

以上のように、身内にバレない受診や治療というものは不可能です。
そのようなことだけを危惧してずるずると受診を遅らせてしまう、というのでしたら、厳しく突き放さざるを得ない言い方になってしまいますが、このような場での相談もおやめになって下さい。ムダになってしまいますから。

少なくとも、精神科を受診して適切な服薬治療を行なえば、人にもよりますが、数か月程度で回復すると言われています。
さらに、適切なカウンセリングや心理療法などを併用することによって再発を防げたり、あるいは再発したとしても自分なりにコントロールすることもできるようになる、と言われています。
元の生活に戻る、というよりも、抵抗力が身に付いて元の生活以上の生活ができるようになる可能性も出てくる‥‥と言っても良いかと思います。

薬への依存を心配しておられるようですが、そういうことは、精神科医との意思疎通を密にしてゆけば防げるものです。
また、同時に、かかりつけの保険調剤薬局を持ち、まめに薬剤師からも助言を受けることによって、どうとでも薬の悪影響を防げると思いますよ。
要は、あれこれと心配を巡らせるよりも、正しい知識を持った上で適切に行動することが大事だと思います。

精神疾患としての診断や治療を受けたからといって、そのことが直ちに今後の就職活動に影響してしまう、とは限りません。
もちろん、いろいろな意味で制約は出てくるのでしょうけれども、逆に、心理的・精神的な負荷が軽くできる職種を選択する目が養われるなど、良い効果もあるはずです。
ですから、物の見方・考え方次第なのではないでしょうか。
悲観をするばかりでは、治せる病気も治せないと思いますよ。
さらに、最悪の場合であっても、精神障害者保健福祉手帳を活用した障害者雇用(障害者に対する優先的な採用枠での雇用)といったものもあるのですから、そういったことも知っておくべきかと思います。

なお、就労に関しては、病気が治ったという考え方ではなく、仮にサポートを受けたとしても就労そのものは十分に可能である、という見方をします。
履歴書の空白期間に関しては、何もバカ正直に「うつ病でした」などと言う必要はありません。
まして、機微事項といって、本人に不利になる事項は問われても伝える必要はない、と労働法上で定められていますので、採用面接などでも、職務上の必要が採用側から明確に示されないかぎりは言う必要はありません。
これも、バレる・バレないという問題ではないんですよ。
ですから、どうか正しい知識を持っていただきたいと思います。このままでは、心配すべき方向をはき違えてしまいますから。
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自立支援医療(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金・障害厚生年金と、少なくとも、3つの制度を利用でき得ると思います。


ただし、各々の障害認定基準は、それぞれ全くの別物です。
これは、障害を認定するときの根拠となる法律が別々だからです。
したがって、いわゆる障害の等級の位置づけも違いますし、相互の障害等級は原則として関連し合いません。
さらに、手帳の交付を受けなくとも年金の受給は可能ですし、自立支援医療(精神通院)だけの利用も可能です[精神科通院の医療費の公的助成]。

> 障害者年金を受給するには、精神科の初診から半年経過しないといけません。

いいえ。誤りです。
その初診から「1年6か月」が経過していなければなりません。
1年6か月経過時を障害認定日といい、そのときの障害の状態をもとに受給の可否が判断されます[国民年金・厚生年金保険障害認定基準および精神の障害に係る等級判定ガイドライン]。
また、初診日前日時点で、少なくとも、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に、年金保険料の未納月があってはなりません。
詳しいことについては、必ず、事前に相談予約を入れた上で、最寄りの年金事務所にお聞き下さい。
初診日時点で厚生年金保険に加入していた場合には、受給が可能な障害状態であれば、少なくとも、月額4万8千円余が最低保障されます(偶数月に2か月分まとめて支給されます。)。
なお、本人および配偶者の所得・収入は影響しません。
ただし、配偶者の年収が850万円になると、障害厚生年金1級・2級への配偶者加給がなくなります。
その他、障害年金に関しては、非常に細かい決まりごとがたくさんありますので、ここでは書き切れません。年金カテゴリで別途あらためて質問されたほうが良いかもしれません。

その初診から「半年」というのは、精神障害者保健福祉手帳のほうです。
税制上の障害者控除のしくみを利用できるようになるため、税負担額の軽減につながる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けようとするときには、その初診から数えて「半年」以上経ったときの障害の状態が記されている診断書でなければ受理されません。
手帳には有効期限があります(2年)。ただし、更新可能です。
なお、現在は、手帳の表紙には「障害者手帳」とだけ記され、精神障害者であることは特定できないように配慮されています(根深い差別や偏見がまだ存在するからです。)。

自立支援医療(精神通院)は、障害者総合支援法の規定に基づき、精神科への通院医療費が公費助成によって減免される制度です。
月額負担上限額がたいへん低く抑えられているので、上記3つの制度の内、すぐに利用できるという点では最も実用性が高いものです。

以上の制度の利用にあたっては、それぞれ別個に、専用の診断書・意見書を用意する必要が生じます。
通常、障害の状態を見る基準の日が違いますから、それぞれ別々に診察を受ける必要もあります。
正直、かなり煩わしく、本人にとっても負担になりますので、ある程度の覚悟も必要になってきます。

> 等級により特別障害者手当‥‥

国からの特別障害者手当は、原則として、重複障害者(身体・精神・知的)の人が支給対象です。
精神疾患単独の場合は、特別な場合(いわゆる植物状態や最重度の状態)を除いて支給対象にはなりませんので、ご承知おき下さい。

いずれにしても、受診しなければ、何も始まりません。
制度のことを知ることは大事ですが、何にも増して、受診を優先させていただきたいと思います。
また、ご心配が尽きないこととは思いますが、そういった心配ごとや不安も含めて。きちっと精神科医と話をしてみるべきだと思います(その際の印象によって、信頼に足る医師であるか否かも見えてくると思います。)。
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長くなりますので事情や詳細は割愛させていただきます。



私も鬱病で病歴は35年になります。
今も毎月精神科に通院しています。
障害者年金を受給するには精神科の初診から半年経過しないといけません。
その後、最寄りの年金事務所で申請用紙を貰い、主治医に診断書を書いていただき、初診から今までの病歴の詳細を書いて提出しなければいけません。精神科の担当ケースワーカーに書式を相談されるのも良いでしょう。

いざ、年金事務所に申請しても障害者年金が支給されるとは限りません。

私は、障害者手帳は2級で障害者年金を支給して頂いています。年金は偶数月に2ヶ月分支給されます。
今までの国民年金、厚生年金の支払い額で年金の支給額は異なります。
私は、2ヶ月で24万円支給されてますが同じ2級でも約13万円の方もみえます。

障害年金を頂けて生活が楽になると良いですね。

少しでも参考になればと思い回答させていただきました。
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うつ病の状態が継続した場合は精神科とかで診断してもらい精神障害者保健福祉手帳というものがもえるかなど必要な書類(市役所の福祉課にある)に記載してもらい審査があります。



それにより等級が決まります。

等級により障害年金なら月65000円から82000円ほど支給されます。
それ以外にも等級により特別障害者手当(月27000円ほど)など、等級などにより支給されることがあります。

あとは税の軽減など様々な支援が受けられます。

うつ病の場合は、病気なので6ヶ月以上継続した場合、障害認定されやすいということで、確定ではないです。

あと、名前のとおり精神障害者という名前がつく手帳なので抵抗がある人もいますし、その手帳の影響で就職に不利になることもということを聞いたことがあります。

医者が言うにはそのような個人情報は本来なら漏れてはいけないものだけど過去にその手帳を所持していたというだけで、就職などに不利になったりもまだある世の中と聞きました。

市役所の福祉課に障害者福祉ハンドブックと言うようなものがあるので貰うと分かりやすく説明してます。
等級基準、受けられる福祉内容、金額など

あとはホームページとかにも出ています。
障害程度別制度一覧と検索すると大まかな制度と等級が出ます。
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