No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> その出勤したぶんの振替休日が事前に決まっています。
> 自分では決めることができません。
事前に決まっているという事は、お書きになられているように「振替休日」ですね。
⇒予め代わりとなる休日を指定せずに、休日としていた日に出勤をさせた後に、代わりの休日を指定(又は労働者に選択)を「代休」と呼び、割増賃金の取扱いが異なります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …
> 例えばその振替休日前に退職した場合、
> 土曜日出勤したぶんを
> 賃金として受けとることは出来ないのですか?
まず基本編。
「振替休日」となることから、その日の労働に対しては、通常の労働の時の時給が支払われます。
その代わりに、「振替休日」として指定された日は働いていないから、賃金は発生しません。
なお「振替休日」として指定された日に対しては
①会社は必ず休ませなければならない
再度、別の日を「振替休日」として指定して、働かせることは出来ない。
②有給休暇は利用できない
普通の時を考えてください。元々休みとしている日に対して有給休暇は使えません。
「振替休日」は、休みとしている日を移動させているので、この論理がそのまま適用されます。
次に応用編
指定された「振替休日」の日よりも前に退職したかどうかは関係なく、「振替休日」を行ったとしても、労働基準法に定める『週40時間』『週1日以上の休日』は適用されます。
その為、『週40時間』『週1日以上の休日』を守れていない場合には、会社は該当労働者に対して時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務が生じます。
⇒実際には勤務先の就業規則に従います。
No.2
- 回答日時:
>土曜日出勤したぶんを賃金として受けとることは出来ないのですか?
当然できます。
会社としては、土曜日に出勤してもらうと割り増し手当てをつけなければならないので、それを回避するために代休で辻褄を合わせているのだと思います。
しかし、それは勤続を前提として労使双方が納得して決めたものであり、退職となると、代休で埋め合わせをすることができないので、土曜日の出勤分は時給計算で受け取る他はありません。
本来なら休日出勤割り増しになるかもしれませんが、そのあたりは話し合いです。また退職する前に有給休暇の消化のように、代休として平日に休ませてもらうという選択肢もありますが、それも話し合いです。
いずれにせよタダ働きにはならないので、会社から「それは無効になる」などと言われた場合は、労働基準監督署に申し出て支払うように勧告してもらうと良いです。
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