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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続に関して言えば、保険金受け取り100%奥様でも分割して夫・子供でも同じです。
受取人が誰であれ法定相続人×人数が相続税の対象から差引かれての課税になります。
例えば保険金額3000万円で、保険金の受け取りに
奥様10割でも、妻3割 子供3.5割×2人でも現在の相続の対象になる保険金額は、500万円×3人=1500万円が相続分より差引かれ相続税の対象になります。
相続時に保険金をめぐり問題があるようであれば、分割して受け取りにした方が良いですし、奥様に残して必要な分をお子様に渡す方法もあります。
奥様が保険金受け取り後、3年経ってお子さまに保険金の一部を上げる行為は確かに贈与に当たります。
保険金が支払われ、相続時に分割する場合、贈与にはあたりません。
相続の分配は基本的に話し合いが基本です。
保険金の受け取りが奥様が多いので、他の財産はお子様にとなどなど話し合うのは、相続人により行われます。
話がまとまらない内は、相続が行えないので問題があるようであれば、保険金額だけではなく財産全体の配分を
遺言として残すしかありません。
考えるときりがないので程程に頑張ってください。
有難うございます。
法定相続人とか、気が付きませんでしたから、割合を記載しておいた方がいいのかと思っていましたが、保険金が支払われてから、すぐに分割すれば、贈与にもあたらないということですね。
今は、それだけでも解ってよかったです。
No.4
- 回答日時:
あとの3割は誰に?
そっちのほうが税的には問題になりますね。
生命保険は、500万円×法定相続人数が非課税
それとは別に、相続税には、5000万円+1000万円×法定相続人数が非課税枠があります。
相続人、妻子2人であれば、
生命保険1500万円とその他の相続財産8000万円であれば相続税はかかりません。
あとは法定相続割合(上記例では)妻5割、子2.5割で分割されればいいのです。
有難うございます。
すいません、勘違いしてまして、妻4割、子供2人に、3割づつの間違いでした。
法定相続割合というのに、従って、割合を決めておけば、問題も起こらないということですね。
本当に、無知で、今回初めて、死亡保険金に相続税がかかるのを知ったくらいですが、それも、非課税枠があるとか、勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
契約者(保険料を払っている人)=ご主人と仮定します。
ご主人の保険の場合、生命保険金に相続税がかかります。
但し、基礎控除があるので、保険金がよほどの高額か、または高額な個人資産をお持ちの場合以外は、受取人を分割してもしなくても、普通のサラリーマン等であれば相続税はかかりません。
あとは亡くなったときの保険金を誰にあげたいかという家庭の方針次第かと思います。
逆にいったん奥様が受け取ったのを子供にあげる場合は、贈与税がかかるかと思います。(税務署に「これは実質保険金を子が受け取ったのと同じだ」と言えば相続税になるかもしれませんが。)
また、奥様の保険の場合は、ご主人の受取=所得税、お子さまの受取=贈与税、となります。
贈与税の基礎控除は110万円で、それ以上受け取ると贈与税がかかってきます。金額にもよりますが、税金の面では、受取を御主人に集中させた方がいいことになります。
有難うございます。
死亡保険金に相続税にかかるのを、無知で、初めて知りました。
子供に贈与税がかかってしまうのは、困りますので相続税と贈与税、いろいろ調べたいと思います。
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