No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養に入ったまま、
>子供を自分の扶養に入れる事は
>可能でしょうか?
はい。可能です。
お子さんの扶養の申告を夫妻の
●どちらかにすればOKです。
>夫が配偶者控除を使えなくなる
>それはちょっと問題かな
いいえ。問題ありません。
配偶者特別控除の申告で、
103万以内と同じ控除額を
ご主人は申告できますので、
●納税額は増えません。
16歳未満のお子さんがいらっしゃる
ってことですよね?
お子さんが1人の場合、奥さんの収入が、
①138万~156万以下なら
住民税は非課税
②170万以下で
住民税の所得割が非課税
となります。
①は、お住い地域によって条件が変わります。
どちらの市町村にお住いでしょうか?
これにより、住民税が安くなるだけでなく、
②の非課税条件だけでも、
●保育料や就学支援金などが有利になります。
ご主人が申告する配偶者特別控除を
説明しておきますと。
奥さんの給与収入条件によって
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
例えば、今年
奥さんの給与収入が140万の場合、
合計所得 所得税 住民税
~150万 38万 33万
が、該当し、
ご主人は、所得税で
38万の所得控除が受けられ、
103万以下の場合と同額の控除額
となります。
ですので、奥さんは年末調整で、
扶養控除等申告書にお子さんの
名前等の情報を記入して申告。
ご主人は、奥さんの配偶者特別控除を
申告すればよいです。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>138万円以下だとしたら、
>どうなるのでしょうか。
それなら、全国どこでも
住民税は完全に非課税になります。
下記の下の方に非課税条件があります。
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2019102300015/
均等割非課税の条件
28万円×(扶養親族+本人)
+10万円+17万円
=28万×2+27万
=56万+27万
=83万(所得)
これに給与所得控除55万を
逆算すると
83万+55万=138万
となるわけです。
>中学生になる子供が1人います。
それなら、奥さんの年末調整で、
『令和2年分 扶養控除等申告書』の
『16歳未満の扶養親族』に
お子さんの氏名、マイナンバー等を
記入して申告しましょう!
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ご回答ありがとうございます。
理解できました。
少し気になったのですが、①の138万〜156万以下なら住民税非課税となっていましたが、138万円以下だとしたら、どうなるのでしょうか。
ちなみに来春から中学生になる子供が1人います。
どうぞ、引き続きよろしくお願いします。