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税法上の扶養について。

社会保険の扶養は書類等の手続きがありますが、

税法上の扶養は何か手続きが必要ですか?
扶養に入る手続きがあるわけではなく、年末調整の時に記入し還付金がある等ですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    会社とは主人のでしょうか?その場合、扶養になるので~等、伝えた方がいいですか?年末調整の時でいいんですか?

      補足日時:2019/02/22 23:56
  • 昨年末には申告していないので、今年の年末でもいいんですか?

      補足日時:2019/02/23 00:24

A 回答 (5件)

こんにちは。



>税法上の扶養は何か手続きが必要ですか?

 その年の1月に、ご主人が会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
 この書類の提出が無いと年末調整ができませんので、通常は、会社から提出を求められると思いますので、既に提出されているのではないでしょうか。

>扶養に入る手続きがあるわけではなく、年末調整の時に記入し還付金がある等ですか?

 配偶者は「扶養控除」の対象になりませんので、「扶養に入る手続き」というわけではないのですが、「配偶者(特別)控除」の対象者として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入します。
 ただし、これは「配偶者(特別)控除」の予約みたいなものですから、正式に「配偶者(特別)控除」の対象になるのが決まるのは、ご主人の年末調整の時です。

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>会社とは主人のでしょうか?その場合、扶養になるので~等、伝えた方がいいですか?年末調整の時でいいんですか?

 配偶者は「扶養控除」の対象になりませんので、「配偶者控除」の対象者として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」入力記入して提出する必要があります。

>昨年末には申告していないので、今年の年末でもいいんですか?

 今年の分については今年の年末でも構いませんが、今年の1月に提出するより月々の所得税の源泉徴収額(天引き額)が多くなります。多くなった分は、年末調整で清算されて還付されますので、結局は同じことにはなりますが。
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扶養する方が務める会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入して提出します。


会社の担当者に申し出れば用紙をくれると思います。

そうすることで月々天引きされる所得税額が減ります。年末調整時でもかまいませんが、
得ではないのでさっさと出したほうが良いと思います。

昨年の年収が基準を満たすのに年末調整で申告していない場合は
今からでも確定申告することで払いすぎた税金が還付されるかもしれません。
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>昨年末には申告していないので、


>今年の年末でもいいんですか?
はい。かまいません。
年末調整で還付額が増えるので、
その方が得した気分にはなれます。
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ご主人が会社員等の給与所得者で


あれば、
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
というのを年末年始に記入しており、
『ご主人が』被扶養者の氏名、住所、
マイナンバーを記入することで、
配偶者控除、扶養控除の申告が
できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

この書類は、年末に記入していますが、
★実は翌年の扶養の申告もしている
のです。
昨年末に
平成30年分 扶養控除等申告書
を修正し、年末調整がされ、
それと同時期に、
平成31年分 扶養控除等申告書
を記入して、平成31年(2019年)の
★給与から源泉徴収される所得税の
★金額が決まるのです。

あくまで暫定的な源泉徴収ですが、
扶養控除の申告をすれば、毎月の
休慮から引かれる所得税は減ります。

但し、年末調整で最終申告した内容で
控除内容は決定され調整されるわけ
なのですが。

また、扶養控除等申告書に
申告することにより、
★社会保険の扶養認定もできる
ことになっています。
下記の
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
引用~~~
3.申請及び届書様式・添付書類
・・・
(1)所得税法の規定による控除対象
配偶者または扶養親族となっている者
~~~引用
が、該当します。

以上、いかがでしょうか?
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会社員であれば、会社に扶養者調査の書類を出すことになります。


でなければ、確定申告で、扶養者控除欄に記入することになります。
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