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我が家のケースの場合、所得や住民税の申告をどのようにしたらいいのか教えていただけませんか?

主人は約2年ほど前からガン、うつと闘病生活を送っています。昨年1年間を通し主人は傷病手当のみが収入源で、3月末に会社を退職しました。私はパート勤務で昨年の収入が108万ほどありますが、勤務先では源泉徴収はされていません。
昨年4月より、国民年金、国民健康保険に加入していますが、国民年金は全額免除を受けています。

昨年1年間でガンの再発の為2回の入院があり、高額療養費の受給も受けましたが、生命保険による手術&入院給付が実際の支払額をかなりオーバーしている状態なので医療費控除にはあてはまらないものと判断しています。

主人の所得がなければ(源泉徴収なし)確定申告や住民税の申告はなくてよいのですよね?
知人から、私自身が主人を扶養に入れて所得の申告をしたらいいのでは、と言われたのですが、実際どう動いていいのかよくわからないのです。
パート先では、給料明細のみしかもらっておらず、所得税など一切引かれていません。ただ、パート先で12月に扶養などを記入する用紙に、主人と、子供2人の名前を扶養側に記入したらいいと言われ、そうして提出しています。

1月末で傷病手当が打ち切りになり、現在はローワークの手続きをしており、3ヶ月ほど失業手当を受給できることになっています。なんとか社会復帰を目指し求職中でありますが、1年半以上に及ぶ無給(傷病手当はありましたが・・・)により、家計はかなり苦しく、少しでも税負担を減らしたいと思っています。

どなたかお知恵を貸してください。また、申告を行った後、たとえば春頃に主人が再就職できたとしたら、その後手続きなどで影響受ける事がありますでしょうか?特に、扶養のからみがどうなるのか気になるところです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



・ご主人は少なくとも住民税の申告をしておくべきでしょうね。
理由は前記の通り。

〉12月に扶養などを記入する用紙
正しくは「扶養控除等申告書」に、ご主人とお子さんを、“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)として記入した結果、所得税がかからなかったのでしょう。
今年6月から、住民税(均等割)はかかるでしょうが。
あなた自身の申告は不要と思います。

・〉傷害年金を受給する事で将来に渡り受け取る年金額に差はでてこないのでしょうか。
障害年金と老齢年金は別の制度です。
障害年金を受けた分、老齢年金を減らす、などという制度はありません。

・〉まだ、生涯働けないと決まったわけでもないので、できれば社会復帰して欲しいと願っています
障害年金は、一生続く障害のみに支給されるものではありません。一時的な、回復の可能性があるものにも支給されます。
この場合は、定期的(1年から数年に一回)に診断書を出すことになります。
また、いったん回復した後に再度重くなれば、また年金を受けることもできます。

制度的には受給によるデメリットがあるとは思えませんが。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。平日に休みがとれず役所に出向けないままで、どうしたらいいのか不安でしたが、これで一安心です。近々、役所へ行き住民税の所得の申告をしに行きます。
また、傷害年金についても必要な時に手続きすれば受給できる事がわかり、いざという時にはそういう制度もあることが精神的に支えになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 22:16

傷病手当→傷病手当金



・〉医療費控除にはあてはまらないものと判断しています。
1回目の入院について支払われた給付額の残りは、2回目の医療費から差し引かなくても良いんですが。

・〉勤務先では源泉徴収はされていません。
交通費を引くと103万未満なんでしょうか? 源泉徴収票をもらわなければ、家族が“扶養”になっているのかどうか確認できないし、あなたは申告もできません。

・〉確定申告や住民税の申告はなくてよいのですよね?
住民税の申告はした方がいいです。
まず、国保料/税は、税金の申告をもとに計算されます。
勤め先からは、「支払い0」という報告書が送られるでしょうが、送られない場合、役所からは「所得不明」となります。(送られる場合でも、他に所得があるかどうかは不明だし)
この場合、市町村によっては、低所得者への軽減措置を適用しない場合があるのです。

また、国民年金の支払い義務は、配偶者にも連帯責任があります。あなたにしろご主人にしろ、免除を受けるには、夫婦両方について所得証明(税金のデータ)が必要です。
その他、福祉の制度を利用するときも所得データは必要になります。

「所得0」ということを申告しましょう。

・再就職して、年末までに103万円超の収入が得られたら、年末調整のときに「扶養控除等申告書」からご主人を書かなければ済みます。

※うつは、障害年金の対象になる程度の重さではないのですか? 初診日が厚生年金期間中なら、障害厚生年金(3級まである)がでますが。

この回答への補足

>1回目の入院について支払われた給付額の残りは、2回目の医療費から差し引かなくても良いんですが。
    ↓
2回とも保険の給付があり、いずれも実際の治療費を超える給付がありました。

>交通費を引くと103万未満なんでしょうか? 
    ↓
交通費を引いて、108万ほどです。

>勤め先からは、「支払い0」という報告書が送られるでしょうが、送られない場合、役所からは「所得不明」となります
    ↓
退職時に、会社より源泉徴収票をもらっています。それには収入=0と記載されています。

>うつは、障害年金の対象になる程度の重さではないのですか? 
    ↓
うつ自体は軽度ではと思われます。2月頭に、ハローワークへの手続きの為医師に2月頃より就業可能の診断書を頂いたところです。うつの初診日は確かに厚生年金期間中ではありますが、傷害年金を受給する事で将来に渡り受け取る年金額に差はでてこないのでしょうか。まだ、生涯働けないと決まったわけでもないので、できれば社会復帰して欲しいと願っていますし、このような状態で傷害年金をもらったとしたら、どのようなメリット、デメリットがあるのかよくわからないのですが、ご存知でしたら教えてください。

補足日時:2006/02/14 23:20
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