一回も披露したことのない豆知識

未成年の結婚について教えてください。民法第737条には

① 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

② 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

とあります。

結婚したい男女が2人とも未成年で、例えば男の両親は2人とも賛成だが、女の両親が2人とも反対している場合、法的には結婚は可能なのでしょうか?

法律の解釈がよくわからないので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

●結婚したい男女が2人とも未成年で、例えば男の両親は2人とも賛成だ


 が、女の両親が2人とも反対している場合、法的には結婚は可能なのでし
 ょうか?

 ↑、男性なら男性、女性なら女性のそれぞれ片方の親が同意すれば結婚可能という事です。(男18歳、女16歳以上)したがいまして、あなたの方には問題ありません。女の両親が反対している場合は、原則結婚は出来ません。

しかし、その反対理由により可能です。ただ単に若いからと言う理由だとか好き嫌いでの反対の場合、同意権の乱用になります。但し民法の規定にはありませんが、婚姻の自由の原則から言って同意権を正当に行使しない場合は、同意があったものとして見なされます。届け書又は承諾書についても形式的なものにすぎません。

尚、2022年4月から男女ともに18歳になれば親の承諾を得ずに結婚できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々に丁寧なご回答ありがとうございました。
たいへんよくわかりました。

お礼日時:2020/12/09 13:51

不可能です。



あなたが書いた民法第737条の通りなら、法律の解釈がどうこうと言う余地はありません。

父母の一方とは、父か母の事です。男の両親は、女の父母ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2020/12/09 12:01

男18 女16であれば親の同意なんてクソくらえ

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/09 12:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!