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インターネットの景品応募ができるアンケートで、年齢虚偽(生年月日の嘘)をしました。
数日して、その業者から電話がかかってきて、「生年月日を教えてください」と言われ、年齢虚偽をしたことを忘れていて、本当の生年月日を言ってしまい、生年月日の虚偽がバレてしまいました。そのあと焦って電話の着信拒否や、電話番号などを変えてしまいました。これって罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • その業
    ではなく、
    その後
    でした。訂正します

      補足日時:2020/12/12 14:27
  • しかも、2回同じことが書いてあります。すいません。

      補足日時:2020/12/12 14:28

A 回答 (4件)

高校生さんへ


おばさんです、法律家ではありませんので
罪になるかならないか判りませんが
詐欺が多いこのご時世あまり正直に相手に全てを知らせない事は自身を守る術だと思います。
私の経験から
私は年齢詐称しています。住所は懸賞に当選した時の為に正直に回答しています。最近色々な勧誘の電話が掛かってきます家電(固定電話)番号を記入しているからだと思います(相手にしてみれば家電が一つのポイントかな?と思います)本当に失礼で夜9時頃電話があります留守電話ですので
そのままにしますが メッセージが流れると
ガチャ切です。懸賞の応募葉書などが業者さんに渡っているのでしょうネ
怖いですね
参考になりませんね。
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経歴詐称でも罪にはなりませんが、損害賠償の可能性があります。


今回だと、
賞品が絡む場合は損害賠償になる可能性がありますが、
単なるアンケートや登録自体では、被害が大きくないので、何もありませんね。

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嘘を付くと、嘘が大きくなって更に嘘を重ねないといけなくなるから、痛い目みるよ・・・

・進学で願書詐称すると、退学になるし、
・結婚でも経歴詐称すると、離婚+慰謝料で高額取られるし、
・就職で履歴書詐称すると、59歳まで継続で働いても不正での免職に出来るので、退職金が0になるよ

要は、嘘を付くのは自由だけど、
その後の対応によっては、痛い目を見ると言う事です。
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ネットのそういうのって


個人情報を搾取するのが目的だから
最強最悪の個人情報である
名前+生年月日
は、むやみに教えてはなりません。

嘘を言った事は虚偽にはなりますが
ネットで入力した数字が虚偽などか間違いなのかは
わかりません。

まったく気にする必要ありませんが
もし、ウソを入力しておいてウソを言えば
「ウソだと確定される」ので
そのときには
のちのちの取引(景品をもらう事も取引です)で
発生する約款に書かれている通りの責任を負う事になる。

例えば、
「申告に虚偽があった場合には申告者は相手に
 無制限の慰謝料を支払わなければならない」
などと書かれていたらアウトです。
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罪にはなりませんが二度とその応募先に懸賞やらアンケートの回答は出来なくなるでしょうね。

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