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一般人が捜査行為をしたり、警察の捜査に協力する所謂「おとり捜査」をしたら罪になりますか?

相談です。昨年、職場で警察の来訪を受けて、そこでストーカー禁止命令というのを下されました。
私に心当たりはありませんし、警察の指摘する時間帯にはアリバイがありました。

私の上司は私を強く疑い、監視をつけたり、職場で警察の指示に従い捜査を行うなどして、私は社会的地位や名誉を損なわれました。
警察は私を書類送検しましたが、検察は不起訴処分を下しました。
しかし警察は禁止命令を取り下げることをせず、1年の有効期限の後に、処分は自然消滅しました。

いたずらに私が不利益を被って終わりました。
当然、納得はしていません。

質問なのですが、一般人が捜査行為をしたり、警察の捜査に協力する所謂「おとり捜査」をしたら罪になりますか?
捜査権限は極々限られていますし、私人逮捕も限定的です。どう思われますか?

お手数ですが、ご回答願います。

A 回答 (8件)

近畿大学法学部の学生さんの作り話としては、あまりにも稚拙過ぎませんか?



タイトルと内容が一致せず、現在のストーカー事件の取り扱いも知らない。
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あなたの嘘と思える部分を省いて考えると以下の内容になりますが、



否定されますか?


被疑者: あなた
被害者: あなたと同じ会社内の女性。おそらく同じ部署。

被害者が同じ会社の社員であるため、公安、あるいは警察が被疑者特定の捜査をするまでもなく、あなたからのメール、電話の録音等のこれ以上ない証拠を入手することができた。
その行為はエスカレートし、被害者の自宅にまで来るようになったため、最初から「警告」ではない「禁止命令等」を出した。

任意でも、警察が会社に行くことができ、総務部長がそれを許可し、捜査の場所を提供をしたのは、社内の事件であることから警察に協力するしかなかった。あなたの上司の同席があって当然。
総務部長が知っているからには会社の上の人間が知らないということはない。

「禁止命令等」が出ていることから、逮捕された場合には通常逮捕以上の量刑を課することができ、「次、やったら逮捕」という警察からの通告により、あなたは逮捕を恐れて動けなくなった。

動けなくなったから、検察官送致が書類で済んだ。

しかし、被害者は異動し、会えなくなったために体調を崩した。

もしも、あなたに、このような状態に追い込んだ同僚たちに仕返しをしたいという気持ちがあるとすれば、それを捨ててください。
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№5の追記ですが、



あなたが書いている「禁止命令」は「禁止命令等」だとしたら、通常は公安委員会から出るものです。

それが、あなたは警察が「禁止命令等」を出したと書かれているのですから、緊急を要する場合のみ(警察が)出せる状態にあるわけです。
通常は出ませんよ。被害者の身に危険がある場合だけですから。

つまり、絶対的な証拠は、すでに公安委員会が入手しており、あなたで間違いないことは、証拠を提示され、あなたがすでにストーカー行為等を認めていなければなりません。

それを、あなたが否定しているのですから「禁止命令等」は出せないはずです。

ずっとひっかかっていたことですが、そこのところはどうなのでしょう?

また、重大な就業規則違反をしてまで(クビになっても仕方がない)、上司はあなたに何をしたいのでしょう?
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№4の追記ですが、



貴方の書かれたことがすべて本当にあったことであれば、

貴方の上司は、就業規則にないことを手当無しに部下に命じて「監視」ということをさせたのですから、重大な就業規則違反です。これは同僚らの証言をとれば簡単に証明できることですから、社内での告発をすぐに行ってください。

上司は懲戒解雇されても文句を言えません。

さらに、屋外に出ることさえ禁じられていたのであれば、上司には監禁罪が成立しています。会社のほうは「穏便に」と言ってくるでしょうが、納得がいかないのであれば、堂々と刑事事件として警察に届けてください。体調を崩されているのですから、診断書をもらっておいたほうがいいでしょう。
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№3のお礼への返事ですが、



さらにおかしくなりましたね。

>まず警察は令状を持っていません。
捜査には強制捜査と任意捜査があって、捜索差押や逮捕するためには令状が必要ですが、関係者への聞き取りは形式上「任意」で行われたものなので令状が必要無いのです。

被害届の出ている、仕事と関係のない「ストーカー被害」について、令状のない任意の聞き取り調査の場所を会社が提供することはありませんし、警察も求めません。

なぜなら、調査した結果、証拠の写真などが会社のパソコン内などにある場合、証拠隠滅できないよう聴取は取調室で行い、容疑が固まり次第、証拠品の押収をしなければならないからです。

あなたの身柄を拘束している間に、証拠品の押収を行いますよ。

そもそも、ストーカー被害のついては、警察は確たる証拠がない限り動きません。下手をすれば名誉棄損になりますから。ですから、警察が動くということは、証言以外に証拠を握っているので、必ず逮捕状を持って、あなたに接触してきますよ。

>上役の人間は、ストーカー禁止命令を出されたのは知っています

警察が出せるのは警告までですよ。
勘違いしないでください。

ストーカー規制法は立派な刑事罰です。刑事裁判により判決が出で、ようやく命令が出せるのです。警告と判決には大きな違いがあります。

>20〜30人ほどの同僚が、ローテーションを組まれていました。建前的には、逃走と罪証隠滅を防ぐためだそうです。

こんなことをやられたと、総務部に書面で報告してください。あなたの上司に認められた権限(行為)ではありませんから、上司は処分されます。証人は警察ですよ。
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№1のお礼への返事ですが、



あなたの書いた内容にいくつもの不思議なことが書かれているので一つ一つ質問します。

>これらの行動は、上司の一存で行っており、更に上役の人間は知りません。

とんでもない話です。

警察が捜査令状を持って社内に入っているのですから、その捜査令状を見るのは総務部長の役目です。あなたの上司の役目ではありません。
このような事態が発生した場合、会社の受付は真っ先に総務部に電話をしなければならない社内ルールがあるはずです。

そもそも、ストーカー行為に関する捜査ですから、総務部長が警察を社内に招き入れることをしません。
もしも、社内に入らなければならない理由があるとしたら、ただちに社長並びに役員へ報告し、

・マスコミへの対応。  ・株主への説明。

これらについて、早急に役員会議で決めてもらわなければなりません。
上の役職者が知らないということは100%ありません。
いや、営業所内で行われたことで上の人たちは知らないということであれば、その報告を怠った上司は厳重注意されます。社内での犯罪でないのに、営業所内に入るはずのない警察を入れたのですから。

>私は社宅に住んでいるのですが、まず24時間の監視を2人以上付けられました。

ありえません。
在宅起訴で、「帰省も休養も許されず監視を付けられ、実質的な身体の移動の自由を害されました。」
そのような権限はありません。そこまで警察は暇ではありません。もし、あなたがもう少し法律に知識があれば、そのような行為を受けたと弁護士に相談したところで解決です。違法な捜査ですから。海外渡航は禁じられても、帰省や日常生活に支障が出るような制限はできません。

>職場で警察の来訪を受けて、そこでストーカー禁止命令というのを下されました。

不起訴処分になっているのに、なぜ、命令が出るのですか?裁判の結果によって判決が出るのですよ。警察が命令を出せるのですか?出せませんよ。

いずれにせよ、会社と関係のないストーカー行為に対し、会社でどうのこうのという話にはなりません。ご自分でお書きになっていることがおかしいとは思いませんか?
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この回答へのお礼

どう思う?

不思議な事ではないので回答します。

まず警察は令状を持っていません。
捜査には強制捜査と任意捜査があって、捜索差押や逮捕するためには令状が必要ですが、関係者への聞き取りは形式上「任意」で行われたものなので令状が必要無いのです。
ただ、これ自体、上司の命令で皆させられたので、強制と言えなく無いのですが、責任の所在が曖昧なのです。

上役の人間は、ストーカー禁止命令を出されたのは知っていますが、上司の具体的な行動まで知りません。
また、要するに私は、「ストーカー行為をして警察に容疑をかけられている者」なので、組織から犯罪者を出すよりも、警察に協力するのが、後々のリスクや体裁を考えても相当でしょう。
知らないのもそうですが、警察が絡んでるので、必要以上に関与しないというスタンスです。
その後に、結果として書類送検は不起訴になり、禁止命令も自然消滅しました。
私としては当初から否定していたので、責任を追求したく思っています。

それから24時間の監視は実際に付けられています。
1つ錯誤があるので訂正しますが、監視についたのは警察ではなく、職場の同僚です。
20〜30人ほどの同僚が、ローテーションを組まれていました。建前的には、逃走と罪証隠滅を防ぐためだそうです。
仰る通り、弁護士にでも相談すれば一発でしょうが、当時の私は嫌疑をかけられてグレーな立場で、それを通報すべき警察も少なからず関与していて、どうする事も出来ませんでした。

不起訴処分になっているのに何故命令が出るのか?について。
こちらは行政処分で、その権限が警察にあるので、警察の職権で一方的に下せます。
いわゆる、交通違反の時の減点や免停と一緒です。これらも裁判所の許可なく警察が職権で下せる行政処分になります。


長文失礼します。
つまり、組織としては後々のリスクや体裁を気にして、私に不利益を強制しました。
警察は権限外の捜査を、任意と称して、その地位を利用して、組織に協力させました。
全ては私をストーカー規制法違反で逮捕するためです。
しかし結果として私は、不起訴処分です。
当初から否定しています。だから、何故このような処分を強制されなければならないのか?と当然思っています。

お礼日時:2020/12/16 11:47

オレオレ詐欺の騙されたフリ作戦は、囮捜査と言えなくもない、と思う。


したがって、警察に協力したからといって罪になるとは限らない。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

職場での私への不利益処分は、上司の独断なのでしょうが、警察がさせたものなのかで話が変わるんですよね。
両者ともに、自分に責任はないというスタンスですし…

ご指摘の通り、おとり捜査と言われると、ニュアンスが異なると思います。
端的に、不正行為を行った。行わせた。という事は、法に触れないのでしょうか?

お礼日時:2020/12/15 18:41

まず、警察はおとり捜査はできません。

日本で認められているのは、厚生労働省にある麻薬取締官のみ権限を与えられています。

また、「一般人が捜査行為をしたり」とありますが、上司が部下の仕事ぶりを観察することは捜査と言いません。あくまで観察です。

あまりにも言葉に左右されているようにしか思えませんが。
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この回答へのお礼

どう思う?

私は社宅に住んでいるのですが、まず24時間の監視を2人以上付けられました。
職場における私の個人情報に関するデータも、断りもなく警察に提出しています。
また、職場で公然と警察官に立ち入らせ、関係者への聞き取りを行いました。その際、私は別室で監視されていました。
極め付けは外出の制限ですね。ストレスで体調を崩してしまったのですが、嫌疑があるからと帰省も休養も許されず監視を付けられ、実質的な身体の移動の自由を害されました。

これらの行動は、上司の一存で行っており、更に上役の人間は知りません。

私は当初から否定していますが、何故このような待遇を受けなければならなかったのでしょうか?
結果、不起訴で処分も自然消滅してます。
それについて問い合わせても、警察に捜査協力するのは当然と言わんばかりです。

重ねて言いますが、当初から否定しています。
やましい事がないなら協力すべきと思うでしょうが、何故このような事を強制されなければいけないのでしょうか?

これらの迷惑行為は、法的に全く問題がないのでしょうか?

お礼日時:2020/12/15 18:08

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