質問失礼致します。
現在賃貸で住んでいる者ですが、まわりの方々はほとんど分譲だそうで、実際に住んでから毎月「清掃協力金」という名目で1000円支払っています。
この清掃協力金というのは、アパートのまわりを住んでいる人たちで掃除をする行事?があるみたいなのですが、その不参加費用が1000円にあたります。
かれこれ3年目になるのですが、支払う必要があるのか、ずっと疑問には思っていました。
金額うんぬんではなく、そもそも清掃協力金はなにに使用されているのか疑問です。
不動産屋さんに聞いても、うちに支払ってるものではないのでわからないと言われしまい、おそらくこの棟の理事長という方が建物の中で取り決めた事なのでこちらではなにもできないと言われました。
アパートの清掃自体は清掃する方が入ってくれていますし、共益費も支払っています。
取り組み自体は悪いと思いませんが賃貸で借りている身としては支払いたくないというのが本心です。
ちなみに引き落としではなく直接理事長とやらの人に現金で支払うシステムです。
月1回、日曜に朝8:30から行われるのですが、主人はサービス業のため土日は休めませんし、8ヶ月の赤ちゃんがいるので自分がおんぶしながら清掃なんてできないしなぁ、と思っています。
これは地域のならわしとして毎月支払うべきなのでしょうか??
どなたか同じような方いらっしゃいますか??
宜しくお願い致します。。。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私が住んでいたところは、月30円でした。
支払い方法は、振り込みだったので3千円振り込みました(8年分?)。
すると、そんな先まで管理できないからと、返しに来ましたね。
その地域は、
・カギの掛けた粗大ごみの集積所があって、当番制で管理していました。
・あと、観光客が多いので、道路清掃が必須でした。
本来は、行政が行うべき内容なので、「清掃協力金」を払う必要がない。
逆に、地域で対応してるなら、行政から、「清掃協力金」をもらえます。
まあ、月30円だったからなにも言わなかったけど・・
気になるなら、ちゃんと聞くべきだと思います。
その地域で「清掃協力金」と呼んでいても、実は町内会費って場合もあります。
いま住んでいる所は、「町内会費」と言いながら、中身は「協力金」が、半分以上です。 消防団協力金、集会所協力金、地区協力金、赤い羽根その他の募金などなど。
あと、お金を払うなら、収支状況を聞いてみてはどうですか?
No.4
- 回答日時:
不動産屋に連絡して家主さんに聞いて下さい
参加すれば払わなくていいと言う物なら参加して下さい
全員が参加すると言うルールをサボって出てこない人の為のペナルティです
皆でゴミを広い地域を綺麗にしています
手伝いもしないでその綺麗にした所にゴミなど捨てられては困ります
子供が小さいとか1人暮らしで出来ない年寄りだからといいだしたら誰もしなくなります
小さな子供さんを連れて出てきたら
回りが大変ねと かばってくれます
近所の人と顔見知りになっていたら夜泣きしたりいたずらしだしたとき
顔を覚えている子なら許せます
1000円ぼったくりだと思うのなら参加して赤ちゃん泣かせて帰ればいいだけです
No.3
- 回答日時:
#2再回答
管理組合に聞いたとのことだけど、管理組合の誰に聞いたのかな?
分譲マンションの場合、所有者全員が管理組合員となり、その中から理事や理事長という役員が選任される。
「自治会長」「会長」ではなく理事長ということなので、これは「管理組合の理事長」だと思う。
質問者が話を聞いたのが一般の管理組合員の場合。
理事長しか事情を知らないというのは珍しいけれど。
ただ一般組合員については、そこに住んでいて事情を知っている人、つまりはご近所さんということ。
あまり詳しいことは知らないかもしれないが、そういう人が「ならわしにようなもの」と言っているなら、近隣住人たちが許容できる範囲の慣習なのだろう。
入居者は共益費を払っているそうだけど、それは誰に払っているの?
貸主?
その共益費に清掃費用が含まれているという場合には、「ならわし」による清掃協力金をそこから出してもらうように話すことも可能。
まあ、共益費が低額の場合は、清掃協力金は出せないけどね。
「清掃協力金」という名目と、清掃に参加しなかった場合に支払うという性質から、町内会費や自治会費の一環だと思うよ。
おそらく質問者が住んでいる分譲マンションの管理組合自体が町内会へ加入しているんだと思う。
マンションの新築時に近隣住人の承諾を得るために、管理組合は町内会へ加入することが条件になっている場合もある。
この場合、分譲時に購入した人たちには契約時に町内会加入条件の旨の説明があったはずだ。
町内会に加入すること自体は抵抗はなくマンションを購入したとして、そのあとに「清掃協力金」なる美化活動不参加の際の費用の発生に気づいたが後からでは町内会に対して言いにくくて今に至るーーーというあたりでは。
モメてもいいなら。
貸主や賃貸契約を仲介した不動産会社に対して、「清掃協力」という役務の発生について契約書や重要事項説明に記載がない場合には、協力金なる1000円は貸主負担とすることが可能だよ。
大家さんが払って、あたしは払いません!とつっぱねるわけだ。
契約に記載がなければ、地域活動に参加するかどうかは個人の自由なので、貸主が管理組合の一員とて負担する自治会への清掃役務について、借主である質問者が負担する義務まではない。
他方、近隣住人が特段の拒絶もなく受け入れているならわしについては地域の慣習ともいえるので、その地域に住んでいる以上は借主にも一定の参加義務は生じるともいえる。
つまりは、義務とまで言えないがそこで住むためには月1回1千円分の労働をすることが約定というわけだ。
役務提供か費用提供を選べるという点では、欠席して近所の古株住人からイヤミを言われるよりもマシというところでもある。
地域の慣習という場合、賃貸入居者といっても役務も費用もどちらも免責されるというのもやや不公平かもしれない。
1千円の費用負担を大家と折半、つまり500円家賃を下げてもらうというので交渉してみては。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
それ、「地域のならわし」なの?
というか、質問者の居住の状況が質問文でははっきりしてないけれど。
「まわりの方々はほとんど分譲だそうで」ということは、そこは分譲マンションなの?
それとも分譲住宅地の中の賃貸アパートなの?
「この棟の理事長」ということは、複数の棟のある共同住宅ということ?
この質問文からだと、清掃協力というのが管理組合なのか町内会などの自治会なのか、そのほかの自治会なのかというのが不明。
分譲マンションの管理組合の規約で定められていれば賃貸入居者といえども参加する義務があるし、町内会で定められていれば町内会に加入していれば同じく義務は生じる。
「地域のならわし」という表現でいえば、管理組合等自治会の規約や規定によらない一定の範囲内の近隣住人たちの合意だけで成り立っていることにもなりそうだし。
この場合は義務までは生じないので拒絶することも不可ではないだろう。
>おそらくこの棟の理事長という方が建物の中で取り決めた事なのでこちらではなにもできないと言われました。
では理事長直接聞いてみれば良いのでは。
あるいは貸主に聞いてみるといいと思うよ。
聞きにくければ、近所の人に聞いてみるのもいいかもね。
コメントありがとうございます!
分譲マンションだと思うんですが、部屋によっては賃貸もしているようです。入居してから知りました。
管理組合の方に問い合わせしたら、この棟ができてからのならわしのようなので、私たちも口出せないんです。。と言われてしまい、直接理事長に言って欲しいと言われましたが、揉めるのも面倒でまだ言えておらず、結局今月の分もお支払いに行きました。。
赤ちゃんもいるし1000円といえど、なにに使われるかわからないお金を払うのもそろそろ疑問に思っていたのでこちらでお伺いしました( ; ; )
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