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繰越損失の件で質問させていただきます。

・平成14年度の事業所得マイナス50万円
(損失申告書では無く、普通の確定申告書で提出)
・平成15年度の事業所得マイナス30万円
(損失申告書を提出、14年度分マイナス50万円記載せず)

そして16年の事業所得が100万円だった場合、損失申告書で提出していない14年度分マイナス50万円も、前年分30万と合わせて100万円から引くことはできないのでしょうか?


自分でも調べてみたところ、「提出期限中に申告書を提出しないと繰越損失は受けらない」事は分かったのですが、損失申告書でないといけないという文言は見あたらなかったので、判断がつきません。


ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

確かに、損失申告書は、過年分の繰越損失を控除する際は必要となりますが、最初の損失が出た年分については特に必要はありませんので、通常の申告書用紙で提出する場合は多いと思いますし、後になって悩むところではありますよね。



いずれにしても、損失の生じた年について青色申告書を提出していて、その後連続して確定申告書を提出していることが要件ですので、それにさえ当てはまっていれば、平成14年分の申告書が損失申告書の用紙で提出していなかったとしても何も問題はありませんし、現実にそういう方は多いと思いますし、大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

お返事遅れてすいません。
回答ありがとうございました。
連続して確定申告書は提出していますので、とりあえず損失申告書を出していない分についても記載して提出してみます。

お礼日時:2005/02/14 22:22

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