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代行で帰っている際、検問にて代行さんの酒気帯びが発覚し捕まり同乗者として自分も罪をうえた際罰金は代行さんに請求できますか?

A 回答 (5件)

罰金を代行に請求することは


できません。

しかし、罰金と同額の損害賠償を請求
することは可能です。

更に、相当因果関係にある全損害の
賠償を請求することも可能です。

ただ、質問者さんも罪を負う、という
ことは過失があったモノと考えられる
ので、全額の賠償は無理かと思われます。
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払うに決まってるだろ!


交通法勉強せえや!
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仮の話ではないですか?


そんな事(飲酒運転)をしたら会社が潰れます。
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運転代行サービスの運転手は素人ではなく、2種免許保持者です。



バス・ハイヤータクシーと同じく乗務前にアルコール検査を行うので、代行さんが酒気帯び運転をするは考えられない話です。

お金を払って利用するお客様に罰金が来るわけがないですし、27年前から2種免許の業務に就いていて警察の検問に止められた経験は一度もないですよ?

代行は検問で止められない仕事と言えます。
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何で、そうなるの?



あなたは。払わなくて。大丈夫ですよ。(^_^)
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