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小室さんのいじめで高校中退した女子生徒がいるようですが、消滅時効は何年ですか?
今でも、小室さんがテレビに出たりすると、いじめをされていた時を思い出し苦しんでいるようです。

質問者からの補足コメント

  • 小室さんからいじめを受けなければ高校を中退することもなかったでしょう。

      補足日時:2020/12/30 02:19

A 回答 (4件)

いじめ=民法709条の不法行為なので,その時効は民法724条にあるとおり,


「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」,または「行為の時から20年」の経過で,その損害賠償請求権が消滅します。
この時効期間は除斥期間であると解されているので,これが経過してしまえばそれまでということになります。

ただ,最判昭和48.11.16のような「加害者を知った時」に関する判例もあるので,付いた弁護士次第では,被害者が訴えを提起することもあるかもしれません。
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小室さんのいじめで高校中退した女子生徒がいるようですが、


消滅時効は何年ですか?
 ↑
3年です。
民法724条。



今でも、小室さんがテレビに出たりすると、
いじめをされていた時を思い出し苦しんでいるようです。
  ↑
こうした後遺症に基づく損害賠償は
難しいです。
こういうのを認めたら、時効の意義が
無になるからです。



小室さんからいじめを受けなければ高校を
中退することもなかったでしょう。
  ↑
それも含めて、行為の時から3年です。
「権利の上に眠る者は保護されない」
という訳です。
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民法724条が該当します。

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あるとは思いますよ



時効がなかったら
いつでも請求出来そうですね

いじめを受けたってかいてるけど
その当時に、警察や弁護士と相談して
いじめを認定してたら

スムーズに話が進みそうですけど
まぁ~いじめの被害を受けたなら

いじめられてる当時に
警察や弁護士に相談しないと
立証が難しくて
刑事責任も民事責任も
問えなくなりますもんね

高校を退学するときに
退学理由に
ちゃんといじめが原因てな事柄が
記載されてるのか

疑問におもいますけどね
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