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家賃全額が自己負担で給与天引きされる借り上げ社宅制度を利用した場合、家賃分だけ課税所得は圧縮されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 仮に家賃が10万円として、会社側は、給与天引きで社員から受け取る10万円が益金、家主に払う10万円が損金で、益金損金は±0という理解です。

    一方、社員側は、収入=所得と単純化した場合、額面収入が30万円で、そこから家賃の10万円が給与天引きされる場合、30万円に対して所得税がかかるのか、それとも20万円に対して所得税がかかるのかという質問でした。

    タックスアンサーも確認したのですが、上記の答えはよく分かりませんでした…。
    役員の場合 ... https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    使用人の場合 ... https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

      補足日時:2020/12/31 12:25

A 回答 (5件)

タックスアンサーに記載されているものは、例えば家賃が10万円だとして、会社契約で会社が10万円を家賃として支払い、計算式に従って計算をすると賃貸料相当額が40,000円となった場合、従業員からは20,000円を寮費として徴収すると、会社は差引80,000円が損金となり、従業員は20,000円の支払いのみで100,000円の家に住むことができるというものです。



仮にこの賃貸料相当額20,000円を徴収しなかった場合は会社は100,000円が損金計上できるものの、従業員は20,000円が給与課税されるということになります。

これらは会社の規定として利用される制度ですが、これを利用して節税を図ることもあります。

例えば、給与総額が30万円として、上記のケースで

1、給与30万円 家賃は個人契約で10万円支払い
2、給与22万円 家賃は会社負担10万円で寮費は20,000円の徴収
3、給与30万円 家賃は会社負担10万円で寮費は100,000円の徴収

これら3つは全て会社が負担する毎月の金額は30万円、従業員は家賃を引いた手元に残る金額は200,000円で変わりませんが、2番のみが課税所得が合法的に圧縮されていることになります。

それなりの企業では賃金規定等で寮に入っている人と入っていない人で基本給を変えるなど難しいので露骨な課税所得の圧縮はできませんが、従業員が少ない会社ではない話ではありません。

さて、ご質問者さんの場合は3番となるためとくに課税所得が圧縮されていることにはなっていません。普通に自分で契約して家賃を支払っていることと所得においてはまったく違いがないからです。

>するとあの制度は何のためにあったのか、今になって不思議に思います…。

会社契約のメリットとしては、会社が敷金礼金を支払い、保証人も会社がなっているというところにあります
転勤や異動が多い会社では、その都度個人が契約をして敷金礼金を支払うと従業員にとってかなりの負担となるためそのような制度になっています。
会社都合で会社の近く(飲食店等)に住むことが求められる場合などでも利用されているケースがあります。

デメリットとしては、会社を辞めるとその家をでなければいけないところでしょうか
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この回答へのお礼

ケース別のご説明、ありがとうございます。

やはりケース3は課税所得が圧縮されないのですね。ケース3の制度のある会社は2社経験しましたが、いずれの会社でも礼金敷金等は会社が立て替えるものの、全額後から給与天引きされることになっていましたので、会社が負担していた訳ではありませんでした。

ただ、確かに会社に契約してもらうことで、私の方で連帯保証人を探したり保証会社を利用することは求められませんでしたので、そこが唯一思いつく社員側のメリットでしょうか。

丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/31 19:34

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
お聞きになってるのは、
会社が使用人に宿舎を提供している際に、その宿舎料金を本人から受け取ってない場合には「使用人への給与となる」(特殊な給与)であること。
では、使用人からいくら宿舎費を取れば、この特殊な給与にあたらないとして、非課税給与支払となり、法人の経費にできるかということ。
「社宅制度を利用した場合、家賃分だけ課税所得は圧縮されるか。」の質問は使用人としての立場からの質問ですね。

家賃相当額の負担なしで社宅に住んでいれば、家賃相当額が「特殊な給与」として課税対象となります。
その際に「一定額以上の家賃支払いを会社にしていれば、特殊な給与とせずに、非課税給与とする」となるわけです。
つまり、一定額以上の家賃を会社に支払う事で、会社から受け取る家賃相当額分の給与については非課税となります。
「社宅の家賃を払うことが、使用人の課税所得圧縮になる」わけです。

会社から「経済的利益を受けてる」と特殊な給与として課税されるが、一定額以上の代償負担をしてるなら、特殊な給与とはみないということ。

失礼ながら、ご質問者は「会社の経理処理」と「自分の税金」とを混ぜて話をなさってるので、「よくわからん」となってる気がします。
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この回答へのお礼

追加回答、ありがとうございます。

他の方のご回答でタックスアンサーを参照していただいたので、補足に会社側の話も含めてみましたが、かえって論点がぶれたかもしれません…失礼しました。

結論として、家賃全額自己負担の借り上げ社宅は、課税所得圧縮になるということで理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/31 15:13

全額自己負担ということは、


例えば、社会保険や税金を無視した例として

給与 200,000円
家賃 △50,000円
手取 150,000円

この場合で課税所得は150,000円になるかというお話でしょうか?

あくまでも課税されるのは家賃を控除する前の金額なので、天引きされる家賃が課税所得に影響することはありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。はい、質問の趣旨はその通りです。やはり給与天引き前の金額に課税されるのですね。家賃全額自己負担の借り上げ社宅制度のある複数の会社で働いたことがあり、するとあの制度は何のためにあったのか、今になって不思議に思います…。

お礼日時:2020/12/31 12:47

家賃負担分として給与に加算されてる場合ですの話です。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/31 15:20

>家賃全額が自己負担で給与天引きされる…



無条件で丸ごと非課税扱いになるわけではありませんが、一定の減税効果はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。先ほど補足に書かせていただきましたが、家賃全額本人負担の場合、会社側は益金損金±0で減税効果は無いという認識です。では社員側は減税効果があるのかというのが質問の趣旨でしたが、タックスアンサーからは分かりませんでした…。

お礼日時:2020/12/31 12:47

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