
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、母の全財産の一覧表を作ること。
そして、その財産をどう分けるかを父、姉と協議して分割方法を決めること。
そして、その分割方法を相続財産分割協議書にまとめること。
相続財産分割協議書に3人の実印捺印と印鑑証明が必要です。
お母様の財産が多くなければ、とりあえ全て父名義にして先送りすることも方法の一つです。
No.2
- 回答日時:
>私には、姉が一人とまだ父親が生きて…
ほかに、母より先に旅立った兄弟はいませんか。
いなくて、母の遺言書もなかったのであれば法定相続割合は、
・父・・・1/2
・姉・・・1/4
・あなた・・・1/4
です。
>実印と印鑑証明書を持ってきてくれと言われ…
先に渡したらだめですよ。
上記の配分方法どおりか、それ以上にあなたが有利であることをしっかり確認してから、判子を捺し印鑑証明書も渡します。
先に渡してしまったら、あなたに不利な配分であったとしても、承諾して判子を捺したと解釈されてしまいます。
なお、相続人 3 人とも合意できるなら、必ずしも上記の割合である必要はありません。
全部父にとか、老い先短い父に渡してもすぐ相続のやり直しになるからとして父をのけ者にすることも可能です。
>手続きの方法を…
登記や登録がある不動産や自動車など、また銀行預金などは、相続人全員が署名捺印した「遺産分割協議書」が必要となります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
母名義の資産を、配偶者=父親が1/2を相続。
子供は、1/2を均等に相続。
子供が姉とあなたの2人なら、1/4ずつです。
知識がないのなら、市役所や法テラスの無料法律相談などを利用して、基礎知識を持った方がいいです。
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