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妻に作らされた誓約書の件です。
質問失礼します。
妻が内容を決めた誓約書を弁護士に依頼して作成し、『離婚が成立した場合慰謝料300万円』とあります。
公正証書ではないのですが、効力あるのでしょうか?

誓約書こ最初に、この誓約書は何があっても効力はあると書いてあります。

誓約書の最後に私の名前と印鑑が押してあります。

浮気相手とは不貞行為なしです。

A 回答 (2件)

公正証書ではないのですが、効力あるのでしょうか?


  ↑
質問者さんが署名などをしていれば
公正証書でなくても、効力があります。
金額も、相場ですから妥当です。



誓約書こ最初に、この誓約書は何があっても
効力はあると書いてあります。
  ↑
何があっても、という文言は問題ですが
基本、有効です。
そもそも約束は口頭でも有効です。
書面は、証拠に過ぎません。



誓約書の最後に私の名前と印鑑が押してあります。
 ↑
質問者さんが署名捺印したのであれば
当然に有効です。
奥さんが勝手に書いたのであれば無効です。



浮気相手とは不貞行為なしです。
 ↑
Hしたのでなければ、法的には不貞行為とは
いえません。
不貞行為の有無は、奥さんに立証責任が
あります。
立証出来なければ、不貞行為無しと判断
されます。
ただ、ホテルなどの一室に一緒だった
という証明があれば、Hしたと見なされます。

Hしていなくても、他の事情と併せて
離婚やむなしと判断されることがあります。
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離婚訴訟で養育費や慰謝料支払いの判決が出てもだね、払えない人、払わない人は沢山いますからね。

裁判所には強制力はないんですから。だからこんな誓約書なんか紙くずです。心配ご無用。脅かしてるだけだよ。
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