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ふるさと納税で、ワンストップ特例制度を使うと、
確定申告が出来ないのですか?

A 回答 (3件)

確定申告が出来ないのではなく、


確定申告をすると、
★ワンストップ特例申請は無効になる
ということです。

確定申告をする時に、
ふるさと納税の寄附金控除申告を
全てしないと、所得税、住民税の
軽減が受けられなくなるのです。

確定申告というのは、文字通り
税金の申告の確定なのです。
ふるさと納税に限らず、
確定申告で、申告していない
ものは『申告をしない』と
確定するということなのです。

ですから、確定申告するなら、
ふるさと納税の申告も
各自治体から送られてきた
寄附金受納証明書などを元に
必ずして申告する必要があるのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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NO.1先生が既に述べられてるとおりですが、違う表現で。



ワンストップ特例制度を選択していても、確定申告書を提出すると、ふるさと納税をしたデータが市に届いていても「無視」されて、確定申告書に記載された寄付金控除額(ふるさと納税額)が優先されます。

ですから「ふるさと納税した分は市に通知が行ってるはず」として確定申告書に記載するのを省略してしまうと、寄付金控除(ふるさと納税)が受けられない羽目になります。

ワンストップ特例申請するのを忘れてしまったぁ、という寄付金があれば、寄付した額全部を確定申告書に記載して提出すれば良いことになります。

原則として、確定申告は勝つ!なのです。
じゃ例外はなにかというのは、ひどく長文になるので省略します。
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確定申告すると、ワンストップ特例が無効になりますので、


どうしてもワンストップ特例を利用したい場合は確定申告はできないと言えます。
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