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軽自動車解体返納時の軽自動車税の止め方について教えてください。
解体返納時 軽自動車協会で

自動車検査証
使用済自動車引取証明書
ナンバープレート
解体届出書、軽第4号様式の3
を揃えて軽自動車協会で手続きし
隣のブースで
軽自動車税申告書(報告書)廃車用を提出して
解体返納届出をすれば税金は止まるのでしょうか?
それとも解体返納した後役所に手続きが必要なのでしょうか?
同じ管轄内で解体返納しています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ナンバープレートを返却し廃車手続きをされたのであれば、それで税金は止まります。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/04 22:32

ご参照下さい。


ダウンロードも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ji …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/04 22:34

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