
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>叔母の持分を私に所有権を移転したのですが、売買・贈与の何れかを原因
>としての移転は可能でしょうか。
叔母さんが言うように、どちらでも構いません。
ただし、売買なら叔母さんに所得税、贈与なら質問者様に贈与税が課税されます。
評価額が低額(110万円+アルファ)なら贈与のほうが得だと思います。
110万円以下なら贈与税は非課税です。
ただし、不動産の評価額は固定資産評価額ではなく、路線価による評価となります。
分からなければ、専門業者(土地家屋調査士、不動産業者、司法書士など)に相談されればいいと思います。移転登記を司法書士に依頼されるのであれば、司法書士に相談されてもいいと思います。
計算の考え方は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
各地域のの路線価は
https://www.rosenka.nta.go.jp/
No.1
- 回答日時:
>売買・贈与の何れかを原因としての移転は可能で…
可能かどうかの話ではなく、実態に合わせた登記の変更が必要です。
叔母にお金を払ったのなら売買、ただでもらったのなら贈与です。
>叔母は「売買・贈与のどちらでも良い」…
奇特な人ですね。
お金をもらっても、もらわなくてもいい?
>贈与税が考えられますが、固定資産評価額は…
その土地に路線価は設定されていませんか。
設定されているなら路線価が優先です。
設定されていなければ固定資産税評価額で良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>5筆で100万円程度…
>叔母が自分の持分(二分の一)を贈与…
路線価はない土地だとして、1/2 は 50万ですか。
あなたが今年中に他からの贈与を一切受けなければ、基礎控除 110万以下なので、贈与税は発生しません。
めでたし、めでたし。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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