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幼稚な質問になりますが、専門家等のお知恵を頂きたくご質問をさせて頂きます。
現在、叔父と叔母が土地5筆を共有しており、この程、叔母が自分の持分(二分の一)を贈与する旨、約束してくれました。
このことを受け、叔母の持分を私に所有権を移転したのですが、売買・贈与の何れかを原因としての移転は可能でしょうか。叔母は「売買・贈与のどちらでも良い」と言っています。贈与の場合、贈与税が考えられますが、固定資産評価額は5筆で100万円程度です。
以上、ご指導願います。

A 回答 (2件)

>叔母の持分を私に所有権を移転したのですが、売買・贈与の何れかを原因


>としての移転は可能でしょうか。
叔母さんが言うように、どちらでも構いません。
ただし、売買なら叔母さんに所得税、贈与なら質問者様に贈与税が課税されます。
評価額が低額(110万円+アルファ)なら贈与のほうが得だと思います。
110万円以下なら贈与税は非課税です。

ただし、不動産の評価額は固定資産評価額ではなく、路線価による評価となります。
分からなければ、専門業者(土地家屋調査士、不動産業者、司法書士など)に相談されればいいと思います。移転登記を司法書士に依頼されるのであれば、司法書士に相談されてもいいと思います。

計算の考え方は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
各地域のの路線価は
https://www.rosenka.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

早速、ご丁寧なご指導を賜り有り難う御座いました。助かりました。また、 mukaiyamにも厚く御礼を申し上げます。

お礼日時:2021/01/05 10:58

>売買・贈与の何れかを原因としての移転は可能で…



可能かどうかの話ではなく、実態に合わせた登記の変更が必要です。
叔母にお金を払ったのなら売買、ただでもらったのなら贈与です。

>叔母は「売買・贈与のどちらでも良い」…

奇特な人ですね。
お金をもらっても、もらわなくてもいい?

>贈与税が考えられますが、固定資産評価額は…

その土地に路線価は設定されていませんか。
設定されているなら路線価が優先です。
設定されていなければ固定資産税評価額で良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>5筆で100万円程度…
>叔母が自分の持分(二分の一)を贈与…

路線価はない土地だとして、1/2 は 50万ですか。
あなたが今年中に他からの贈与を一切受けなければ、基礎控除 110万以下なので、贈与税は発生しません。
めでたし、めでたし。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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