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公務員ができない副業はどのようなものですか?

A 回答 (4件)

国家公務員は原則として 副業禁止です。

(国家公務員法 第103条)
地方公務員は 任命権者の許可があれば 出来ます。(地方公務員法 第38条)
具体的には 営利企業や営利を目的とする業務でない事。
社会貢献に 資する業務であること、などのようです。
具体的には、株などの投資、小規模の不動産投資、
作家活動や講演など、本業に影響しない程度の業務。
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公務員は副業ができないのではなく、許可がない副業ができたいということです。


ですが事実上、ほとんどの副業は許可されません。許可されるのは
(1)著書や作曲・作詞等の印税
(2)家業や小規模な農業
(3)他機関から依頼のあった講演
(4)小規模な家賃収入(マンション全室なんて無理)
等です。
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副業に関しては国・人事院規則、地方はそれぞれの地方公共団体の規則などで決まっています。


簡単な説明として、実家が農業とか、個人株式投資、作家活動・アフィリエイト・ライター業などの副業は、それぞれ公務員の副業として認められています。
ただし届けが必要とされるものもありますので注意が必要です。
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風俗‼️転売‼️裏社会が関連する会社や店でのバイト‼️(^◇^)

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