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個人青色申告をしている灯油の巡回販売業者です。老朽化で使用していたタンクローリー車のポンプモーター(車両の台車部分は通常通り使用)を交換しました。モーターは従前の機能以上の改良はありません。これは修繕費で計上してもよろしいですか?それとも資産計上の対象となりますか?

また資産計上する場合,資産の区分は車両で耐用年数は(運送業ではなく)その他の事業となるため
①[車両運搬具]自動車(二輪又は三輪自動車を除く)前掲のもの以外・その他のもの 6年?
② [車両運搬具]前掲のもの以外のもの・その他のもの・その他のもの(自走能力なし) 4年?
③ 資本的支出の為元の車両の耐用年数と同じ
 (既存のタンクローリー車の部品取替えで使用するので)
資産計上は①~③のどれかのうち③に該当すると思いますが既に車両は耐用年数を満了しています。

A 回答 (1件)

修繕費でよい

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/11 19:51

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