
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば、実際に取替えを依頼したら 25万円 だった場合
60万円の基準があるので 一年で一括経費としてもよい
ということでしょうか
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/houji …
実際にフローチャートに従ってみましょう。
「修理改良」に要した費用のうち、20万円以下であれば問答無用に一括経費ですが、今回は25万円でのシャッターの取替えでという設定ですので、NOという事でフローチャートの下に降ります。
「周期の短い費用か」ですが、シャッターは頻繁には交換しないでしょうから、NOで下に降ります。
「明らかに資本的支出の部分か」ですが、そもそも劣化した事による取替えですから、「明らかに資本的支出」とは取れませんので下に、更に建物の価値を高めている可能性もあると言う事から「明らかに修繕費」とも取れませんので更に下に降ります。
「60万円未満か」ですが、これに該当しYES。
よって修繕費として経費計上して構わないという事になります。
つまり「修理改良」(物品の新たな購入ではありません。既存の交換や修理という事です)に要した費用が20万円以下であれば、内容を精査する必要無く一括経費、20万円以上60万円未満のケースでは中身を精査し、その結果「明らかに資本的支出」であれば(この様に判断できる事はまずありませんが)、資本的支出として資産計上の後、税務上の耐用年数にて減価償却費を計上します。
実務上は60万以下で、基本的に物の交換や修理の場合は「修繕費」として計上、60万円以上であれば内容を精査し、場合によっては資産計上します。
ちなみにシャッターを資産計上する場合は、建物附属設備として計上、耐用年数は建物の耐用年数と同じにするやり方(明らかに建物の一部を構成している場合)と、耐用年数表の建物附属設備の「前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当すると考え、18年で償却するやり方があると思われます。
No.2
- 回答日時:
会計事務所に勤めています。
修繕費か資本的支出(資産計上した上で減価償却を計上)か迷った際の処理ですが、下記サイトのフローチャートを参考にしてみて下さい。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/houji …
今回でしたら60万円未満という事ですので、修繕費として発生年度に経費として計上して構いません。
この回答への補足
さっそくの回答、ありがとうございました。
20万円 という基準と 60万円 という二本立て
の基準がわかったようなわからないような(笑)
例えば、実際に取替えを依頼したら 25万円 だった場合
60万円の基準があるので 一年で一括経費としてもよい
ということでしょうか。
回答拝見してからネットで見ましたら、建物の価値を高めた場合は
一括ではダメという記載もあったのですが・・・。
古い建物なので、シャッターの耐用年数より建物の寿命のほうが
短いと思うので、価値を高めたという意味はないとも思えます。
なにぶん素人で、シャッターの耐用年数が何年かも不明ですが、
ご存知でしたら、あわせてお教え願えると嬉しいです。
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