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雷によって、コピー機が壊れ保険金をもらいました。
これは、課税対象になるんでしょうか?
頂いた保険金で、コピー機を購入したんですが、保険金を一時所得で、コピー機購入を経費で申告するんでしょうか?
満期保険金・死亡保険金などは検索に引っかかりますが自然災害により発生したものはないので質問します。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



基本的には「非課税」の扱いになります。
ただし、旧コピー機は使い物にならなくなったようなので、資産計上していれば「固定資産除却損」を計上することになりますが、その損失の金額から差し引くことになります。
10万円未満等の場合でもともと資産計上していなければ、何の処理も必要ないことになります。

個人事業で所得税の扱いと判断していますが、「事業用固定資産」「資産損失」とお調べいただければ、と思います。

例えば以下など。
http://www.kitamura.gr.jp/qa/zeimu/syotokuzei/q_ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
確定申告の時期と言う事もあり、どうしたらよいのかわからず、不安でいました。
コピー機だけではなく、電話も壊れて結構な高額になったのでよけいです。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 23:05

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