いちばん失敗した人決定戦

配当所得が10万未満でも申告した方がお得だと思うのですが、なぜ、省略出来るからといって、申告しないのでしょか?

A 回答 (7件)

個人が前提ですよね。



所得税と住民税の申告に於いて、過去は配当所得を所得税で総合課税を申告すると、住民税も自動的に総合課税になり、住民税が5%から10%になり、国民健康保険や介護保険料も、所得額が多くなる租税公課が高くなった。
今は、所得税で総合課税を選択しても、住民税の確定申告をしなければなりませんが、住民税の確定申告では、「配当所得の不申告制度」を選択する申告をして、所得税の確定申告書の写しと印鑑と身分証明をもって、住民税の確定申告に行き、配当等の不申告を選択したいと言えば、書き方も教えてくれるはずです。
こうすることにより、所得税は「総合課税」になり、住民税は「分離課税(申告しないのと同じ状況、つまり配当については当初引かれた5%のみ)」になります。
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手数がかかったりすることもありますが、


損をするケースも結構あります。
要注意です。

損をするケース

①国民健康保険に加入している
 年金受給者の場合
 年金受給者で公的年金等控除がある
 が、国民健康保険に加入していると
 配当所得を申告すると、その分、
 所得が増え、国民健康保険料が
 上がってしまいます。
 国民健康保険では、低所得者には
 減免措置がとられていますが、
 確定申告で配当所得や譲渡所得を
 申告すると、その所得も条件となり
 減免措置がなくなったりして、
 保険料が大幅に上がってしまったり
 します。
 同様に、後期高齢者医療保険や
 介護保険料も影響しますし、
 この申告によって、最近話題だった
 医療費の個人負担割合にも影響して
 しまうのです。

 この場合
 確定申告では総合課税で
 住民税申告では、申告不要制度で
 申告することで、回避できます。
 これをご存知の方はあまりいません。

②給与所得などが結構ある場合
 配当を総合課税で申告すると、
 所得税の累進課税が採用されるため、
 20%、23%、33%、40%、45%と
 税率が上がってしまう場合もあり、
 配当控除があっても損をするケース
 があります。
 また、住民税は総合課税にすると
 申告分離課税5%→10%に上がり、
 確実に損します。

 また、株の配当金でなく、投資信託
 分配金の場合は、配当控除の適用が
 ないものが多く、損することが多い
 です。

③所得控除や社会保障条件
 ①と似たケースですが、
 申告することで、一定の所得枠を
 超えると
・配偶者控除、扶養控除が取消される。
・教育支援などの優遇措置がなくなる。
・社会福祉支援金等を受けられない。
といったことが、起きたりします。

よく課税所得330万以下なら、申告
した方が得をするといったことが
記載されたサイトがありますが、
国民健康保険料や住民税
株の配当金と投信の分配金の違い
社会保障、福祉措置の影響を
所得の申告有無で、影響を受けるため、
注意が必要なのです。

以上、いかがでしょうか?
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確定申告書への記載をしなくても良い。



所得としてカウントされない。

カウントされる事で控除対象扶養親族にならなくなってしまう。

など、各種制度における「所得条件」にひっかからないようにするためです。
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それはいろいろな理由があります。



1. 申告すれば所得税・市県民税が再計算されることを知らない。
2. それは知っているが申告するのが面倒くさい。
3. 配当以外の所得で、所得税の税率が 20% 以上あるので配当を申告すれば追納になる。
4. 所得税の税率が 20%未満でも、市県民税は確実に追納となる。
5. 誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者になっている人なら、申告すれば親や夫の税金に跳ね返る可能性がある。
6. 国民健康保険や後期高齢者保険の人なら保険料、及び 65 (60だったかな?) 歳以上の人なら介護保険料に跳ね返る

私は毎年 4.番と 6.番を試算した上で、配当を確定申告に含めたり含めなかったりしています。
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配当金は支払われる際に20.315%の所得税(国税+地方税+復興税)が引かれていますので、申告しなくても良いのですが、会社の利益剰余金から支払われる配当金は法人税の増税済みであることから2重課税として、申告により配当控除が受けられるため、10%還付されます。



ただし、同時に還付税が所得に組み入れられるのと、配当所得10万円ということが加算され、健康保険料や市民税が上がることがあるので注意しましょう。

証券会社では計算上、総合負担でプラス化するケースが多いことから配当所得の申告は勧めていません。

逆に、含み損の保有株が有る場合、いったん売却して通算処理をしたり還付税を受け、売却した銘柄を買い戻す方法を推奨しており、還付税を受けた上でコストが下がるので実質利益となります。

私の父が配当所得を申告し10%還付を受けましたが、健康保険料が30%に上がり、市民税も上がりましたので、翌年からしていません。
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面倒くさいか、所得が増え健康保険料が上がるからでしょう。

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慣れにより手続きに何時間かかるか違いますが


節税額が数千円なら労力に見合わないとも考えられます
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