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平成30年(2018)の売上げ1200万
令和1年(2019)の売上げ1000万以下
令和2年(2020)の売上げも1000万以下 2年のはじめに納税義務で無くなった届け済みです
これですと今回の確定申告で消費税の申告は必要ですか
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基準期間(平成30年)の課税売り上げが1,000万円超えているので令和2年分はその売上金額大小にかかわらず、消費税課税事業者になります。



なお「2年間縛り」の話をされてる先生がおられますが、これは「簡易課税の選択をした場合には、2年間は簡易課税方式での申告が必要」という縛りです。
基準期間の課税売り上げが1,000万円以下となればその2年後は消費税課税事業者ではなくなります。
課税事業者でなくなるので申告義務はないです。
申告義務がないので、原則課税も簡易課税も無関係。
「簡易課税を選択すると2年間は消費税課税事業者となる」わけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/01/13 17:21

>平成30年(2018)の売上げ1200万…



2年後、令和2年分から消費税の申告が必要となりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>令和2年(2020)の売上げも1000万以下 2年のはじめに納税義務で無くなった届け済み…

令和2年の基準期間とは、平成30年のこと。
平成30年に 1,000万以上あったからには、令和2年分について消費税の申告が必要です。

ついでに言っておくと、今年、令和3年の基準期間は令和元年、令和元年分について「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は出されていない以上、来年もう一度だけ消費税の申告が必要となります。

つまり、免税事業者から課税事業者になったり、課税事業者が免税事業者に戻ったりするのは、常に 2年の縛りがあるということです。

>今回の確定申告で消費税の申告は必要ですか…

確定申告と消費税の申告とは別物です。
確定申告書の中に消費税も一緒に記載するのではありませんのでご注意ください。
申告期限も異なっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/13 17:21

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