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固定資産税は所得控除の対象ですか?

A 回答 (5件)

全くの一個人としての所得税なら控除対象にはなりません。



個人事業主としての申告なら、その固定資産が事業所の一部だったら対象になる部分もあるでしょうけどね。
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所得控除にはなりません。



所得控除の対象になる税金は国保税くらいです。

そのほか、事業所得者であれば一部の税金が経費になります。
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所得控除ではなく、必要経費としての


控除ができる場合はあります。
『租税公課』と言います。

個人でも、個人事業主として、
住まいの一部を事務所としている場合、
事務所にしている部分の固定資産税を
租税公課として経費計上できます。

事務所にしているのですから、
固定資産として、減価償却費なども
経費計上することもできます。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/13 20:26

いいえ。


税金は、所得控除の対象にはなりません。

税金で所得控除の対象になるのは、
事業経費として支払われる税金、経費に含まれる税金、国民健康保険税、
等があります。
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営業用資産であれば経費です。

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この回答へのお礼

個人用資産です。

お礼日時:2021/01/13 17:18

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