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介護費用について。

祖父の介護費用を父の妹から請求されておりご相談です。

父は2人兄妹で、妹(既婚)がいます。
祖母も健在。
父と母(パートしています)は離婚を見据えた別居状態です。
父は精神疾患があります。
父世帯、父の妹世帯の年収差は約2〜3倍。(父の妹世帯の方が収入が多い)

上記のような状態で、父と父の妹が祖父の介護費用にまつわる親族間トラブルとなりました。

法律上、まずは配偶者である祖母が扶養義務があると思います。
年金が少なく扶養できないとなれば、その子である父と父の妹に扶養義務があると思います。
しかし父は自分の世帯の生活費もギリギリの状態であるため、祖母、父の妹と折半した場合の自分の負担分を払えていないようです。
そして、父の妹から父が払えないのであれば、その子(孫)である私に父の負担分を支払うよう言われました。

夫婦間の扶養義務は必ずですが、その他の扶養義務は自分の生活を守れる水準は確保した上で、支援できる範囲で支援することで義務は果たしているとされるのが法律上決まっていると思います。
父も一円も協力していないわけではなく、折半分には到底足りませんが多少は祖母に支援していたようです。

このような場合、父の負担分を娘である私(既婚、祖父や父の名字でもなくなっています。)が実子であることを理由に負担しなければいけないのでしょうか?
父の世帯よりも私と私の旦那の世帯の方が年収は多いです。

法的措置も検討すると言っているので、扶養請求調停するつもりなんだと思います。
祖父の介護費用の保証人は父の妹の旦那(叔父)で、支払いなどは全て済んでいます。
祖父の死後、後日請求されているような状況です。

父の実家には、特に財産もありませんし、また祖母の時にも同じようなことになると思うので、関わりたくないと思っています。

相続放棄?も一つの手段なのでしょうか?

アドバイスいただけますと幸甚です。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    補足いたします。

    妹さんの夫の収入が高いだけでは
    ないのですか。
    妹さんの収入、財産はどうなのでしょう。

    妹夫の収入が高いです。
    個人の財産までは分かりかねますが、パートでのお仕事のため個人の収入はそんなに高くはないかと思います。

    祖母さんの収入や財産はどうなっていますか。

    収入は年金のみ。
    財産は持家があり、田畑所有しておりますが、ど田舎なのでそんなに価値はないものだと思います。

    父方の祖父です。

    一般論として、直系血族の間においては、
    親等の近い義務者が優先されるとされて
    います。

    祖母、父と父の妹 という優先順位ですよね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/14 08:01
  • 質問者さん自身の収入財産はどうなって
    いるのですか。

    私の収入はこの中だと一番高いです。
    しかし祖父の介護費用について今まで相談など一度もなく、父の支払いが滞っているからという理由だけでいきなり請求されています。
    収入の多い順 私>私の父=父の妹>祖母 くらいです。
    個人の財産までは不明です。

    今は父の妹が負担していますが、父が少しずつでも返すという意向がある場合でも、足らずはこちらに請求されるのでしょうか。
    父は生きていますが、自分の生活を守る上でそれ以上の支援ができず、支払う意向がない場合は、父の子(孫)である私に扶養義務(支払義務)は引継がれるのでしょうか?

      補足日時:2021/01/14 08:12

A 回答 (4件)

父世帯、父の妹世帯の年収差は約2〜3倍。


(父の妹世帯の方が収入が多い)
 ↑
妹さんの夫の収入が高いだけでは
ないのですか。
妹さんの収入、財産はどうなのでしょう。



祖母も健在。
 ↑
祖母さんの収入や財産はどうなっていますか。



父と母(パートしています)は離婚を
見据えた別居状態です。
 ↑
父方の祖父なんですよね。



父の妹から父が払えないのであれば、
その子(孫)である私に父の負担分を支払うよう言われました。
 ↑
一般論として、直系血族の間においては、
親等の近い義務者が優先されるとされて
います。



夫婦間の扶養義務は必ずですが、その他の扶養義務は自分の生活を守れる水準は確保した上で、支援できる範囲で支援することで義務は果たしているとされるのが法律上決まっていると思います。
 ↑
その通りです。



このような場合、父の負担分を娘である私(既婚、祖父や父の名字でも
なくなっています。)が実子であることを理由に
負担しなければいけないのでしょうか?
父の世帯よりも私と私の旦那の世帯の方が年収は多いです。
 ↑
質問者さん自身の収入財産はどうなって
いるのですか。



相続放棄?も一つの手段なのでしょうか?
  ↑
良く判らないのですが、既に亡くなって
いるのですか。
相続放棄はあまり関係ありません。



アドバイスいただけますと幸甚です。
 ↑
民法第878条は、扶養の順位について、
「扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべき者の順序については、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」
と規定しています。

つまり、第一義的には、扶養義務者間で協議してこれを決すべきである。
そして、それがまとまらないときは、
家庭裁判所がこれを決すべきことになります。

収入、財産関係が良く判りません。
一度、弁護士と相談したらどうでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/16 11:27

法的措置を相手が取ってくるなら受けて立ってください。


少なくともお父様はご存命ですから、あなたがお父様の後見人でない限り、扶養義務は回ってきません。
請求はお父様相手にされる物になるので、その時が来たら相続放棄すれば支払い義務もなくなります。
ただし、お父様が御祖母様より先に亡くなると、直系血族のあなたに御祖母様の扶養義務が回ってきますから、それは相続放棄とは関係ない話になります。
調停が行われるなら無視せず主張すべきことは主張してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/16 11:27

負担しなければいけないかどうかではなく収入が多くして上げれるならねするんじゃないですか?


私は姉がいますが母の施設費用月15万以上くらいですが全額私が払っていますよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/16 11:28

突っぱねれば、何とかするはずです。

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