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Q1.下記リンク先で、「勝訴により、和解」と書いているのですが、どういう意味ですか?
・裁判で「和解」を拒んだ場合のみ、「勝訴」か「敗訴」の判決が下るのではないですか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B4%E7%A7%91 …
勝訴により、「麻布永坂更科本店」の「永坂」と「更科」の間を離すことで和解


Q2.そもそも、勝訴敗訴は誰が判断するのですか? 判決文に「勝訴」または「敗訴」と記載されているのですか?

A 回答 (3件)

訴訟のことはあなたが引用しているWikipediaにそう書いてあるじゃないですか。


小林勇、類似商号の使用禁止を求め、馬場繁太郎を訴え、原告小林勇敗訴。
馬場繁太郎、勝訴により、「麻布永坂更科本店」の「永坂」と「更科」の間を離すことで和解。
原告は自分の権利を主張するからこそ被告を訴えるわけですが敗訴したので相手に強く出られなくなります。
でもこれは想像ですが同じような名前の店が二種類あるのも紛らわしいからということで勝訴した被告から持ちかけたか、裁判官が勧めたか分かりませんが和解したのでしょう。
和解には裁判上の和解と裁判外の和解というのがあります。さらに裁判上の和解には起訴前の和解と、訴訟中の和解があります。
本件では判決が出されているので裁判外の和解、つまりは和解契約でしょう。
この和解は、法律用語の和解ではなく、一般用語の和解の意味ですか?と書かれていますが和解は立派な法律用語ですし法的効果を持ちます。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>和解には裁判上の和解と裁判外の和解というのがあります。さらに裁判上の和解には起訴前の和解と、訴訟中の和解があります
・初めて知りました

>本件では判決が出されているので裁判外の和解、つまりは和解契約でしょう
・なるほど

>和解は立派な法律用語ですし法的効果を持ちます
・裁判外の和解でも、和解契約を締結すれば法的効果を持つのですね。初めて知りました。参考になりました

お礼日時:2021/01/24 09:48

この訴訟は類似商号の使用差し止め請求です。


馬場繁太郎、「永坂更科本店」を開店
小林勇、「永坂更科布屋太兵衛」開業
小林が類似商号使用禁止を求めて馬場を提訴したが、馬場が勝訴したわけです。つまり原告が敗訴したので使用差し止めにはならないわけですから、
類似した店名が並存することになります。
それで和解して名称を別々のわかるものにしたというわけで、原告が勝訴判決を得たのにわざわざ和解したということではありません。

また、民事訴訟のことを全く理解していない回答がありますが、民事訴訟には給付訴訟、形成訴訟、確認訴訟と幾つも種類があり、必ず和解を勧めるということはありません。
それに訴訟は片方の権利を認め、もう一方の義務を認めるものですから、原告勝訴の判決が出れば、当然被告の義務は認められたことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>小林が類似商号使用禁止を求めて馬場を提訴したが、馬場が勝訴したわけです
・「馬場が勝訴」はどうやって判断したのですか? 判決文に明記されていますか? それとも判決内容から判断したのですか?

>原告が敗訴したので使用差し止めにはならないわけですから、類似した店名が並存することになります
・この意味は分かるのですが

>それで和解して名称を別々のわかるものにしたというわけで、原告が勝訴判決を得たのにわざわざ和解したということではありません
・この意味が分かりません

・原告は類似商号使用禁止を求めたが、敗訴した。
・被告は商号変更する必要はないと思うのですが、どうして商号変更したのですか?
・また、判決が出た後に和解している理由が分からないのですが、和解というのは、結審の前に、裁判所から提案されることがあるものではないのですか?
・もしかして、この和解は、法律用語の和解ではなく、一般用語の和解の意味ですか?

お礼日時:2021/01/23 23:50

ある主張で、原告Aと被告Bが争って、勝訴の場合Aの主張が認められた


訳ですが、被告BはAの主張どうりにする義務は発生していません。次に
原告Aは被告Bに主張どうりにする義務を確認するための裁判をします。
裁判では、結審の前に必ず、和解提案が裁判所から提案されます。
「永坂」と「更科」の間を離すことでも500m離すのか5千m離すのかで
両者の納得できる距離があると思うので、妥協点を見つけられれば和解となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>裁判では、結審の前に必ず、和解提案が裁判所から提案されます
・初めて知りました

お礼日時:2021/01/23 15:11

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