主人の扶養に入っており103万までに抑えて働いてましたが、超えそうなので年末に休みを貰いシフト調整したにも関わらず、源泉徴収票を見たら1万円もオーバーしていました。
給与明細を何度も見て計算してたのですが、病児保育手当代が『その他手当』として入ってるのを見落としてました。
主人の会社から家族手当として貰える条件が103万以内である場合、一括返還しないといけないと法改正前に言われました。
(現在は、変更があったのかわかりません)
私の確認不足なのは重々承知してますが、今の段階で会社か税務署に報告すれば、配偶者特別控除に入る&家族手当の返還額が1万で済みそうでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
「配偶者控除・配偶者特別控除」と「家族手当」は、分けて考えられた方が分かりやすいです。
「配偶者控除・配偶者特別控除」は法律で決められた制度で、給与収入の場合は103万円以下でしたら配偶者控除、103万円超201万円以下でしたら配偶者特別控除の対象になります。
一方、「家族手当」は質問者さんのご主人の会社が独自に設けているものです。
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>主人の会社から家族手当として貰える条件が103万以内である場合、一括返還しないといけないと法改正前に言われました。
(現在は、変更があったのかわかりません)
家族手当は、法律に決められているものではなく、各会社が独自に設けているものです。
>今の段階で会社か税務署に報告すれば、配偶者特別控除に入る&家族手当の返還額が1万で済みそうでしょうか?
・ご主人の所得税について
質問者さんの給与収入が103万円以下でしたら配偶者控除、1万円超えて104万円ですと配偶者特別控除の対象になりますが、控除額はいずれも38万円です。ですから、ご主人の所得税に関しては、1万円超えても税額は変わりませんので実害はないです。(返還はありません)
・家族手当について
家族手当については、ご主人の会社の規定によりますので、それが分からないと何とも言えないです。
丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございます。
そうですよね。会社の規定を見なければ返還しないで済むのかどうかわかりませんね(^-^;
主人に正直に話してみます。
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