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こんばんわ、jixyoji-と申しますm(._.)m。

ちょっと過去ログで探せなかったので質問します。

地方裁判所において興味で初めて裁判を傍聴しました(-。-;。その裁判は「大麻取締法違反」における「審理」だったのですが、その事件に関わった証人が宣誓の上で証言をした際に気になることがありました。

「審理」の進行過程で、その人の証言では被告人の家族などと一緒に大麻をした事を証言しました( ̄□ ̄;)!!。弁護士や検察からの質問にはその後は一切していないとの事ですが、それに対してはその場では証人として出廷してるので逮捕される事は無いのだとしても宣誓している以上嘘ではないはずですよね?そういう事実に対して追求は無いのでしょうか?今回はその証人が「大麻」をした事実ですが、これが例えば「傷害」,「婦女暴行」,「殺人」などのケースに至った場合どうなるのでしょう?

それと宣誓の上でその発言が嘘であれば「偽証罪」になるとは思うのですが「偽証罪」で本当に逮捕される事ってあるのでしょうかね?「偽証罪」にするにはその嘘を見破らないといけないのでしょうしそれは裁判係争中でできるのでしょうか?警察は書類送検した時点で裁判とはほぼ関わりが無くなり新たに「偽証罪」に関して捜査をするのですか?

かなり旋律の発言だったのに驚いたので質問します。宜しくお願いしますm(_ _)m。

A 回答 (2件)

 偽証罪は故意に自分の認識に反して虚偽の陳述をすることですから、偽った事実がたまたま事実に適合しても成立します。

また、虚偽の事実が裁判の結果に影響を有するかいなかも成立には無関係です。したがって
新たに「偽証罪」に関して捜査をするのですか?>
 相手側からの告訴や捜査資料などから改めて捜査します。
「傷害」,「婦女暴行」,「殺人」などのケースに至った場合どうなるのでしょう? >
 重大事件の場合はあらためて、本人と事情聴取して、証拠を揃えまして立件します。しかし「傷害」とか「婦女暴行」は被害者の告訴あるいは被害届も事件の成否に関係あります。ときには、某政治家の収賄事件の様に、黙殺ということもあります。
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この回答へのお礼

的確な解答ありがとうございますm(._.)m。

なるほど~そうなのか・・・某政治家とは自民党の元政調会長の○井ですね( ̄ー ̄)ニヤリッ。けど黙殺とは如何なものかと思いますね(>_<")。本当にそれで司法がしっかり成り立ってるのかどうか本当この国はグレーゾーン決着が好きな国ですよね(`´)。収賄事件は重大な事件でないのかどうかとても疑問です。

ちなみに証言台に立った女性は「もう麻薬などはしていない」と言ってましたが、某芸能人も昨日逮捕されてましたし果たしてそう簡単に止めれるものなのかどうか疑問ですね(・_・")?

解答ありがとうございます。これからもちょくちょく質問するかもしれないので宜しくお願いしますm(__)mペコ。

お礼日時:2001/08/22 00:43

私が関わっている事件では目撃だけではなく、


他のさまざまな情況により判断して
当該犯罪行為が行われたことが確信され、
その証拠のひとつとして目撃証言を位置付けしています。
警察もやみくもに「目撃」情報のみを信頼して動くものではありません。
目撃情報の裏づけをとってから書類送検等するのです。
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この回答へのお礼

回答お寄せいただきありがとうございますm(._.)m。

ここでいう「目撃」とは私が質問した「証言」に関する事と解釈してよろしいのですよね?ちょっと私の理解力の無さから文章の内容を正確に把握できないのですが恐らくそうだと思います(#^.^#)。

回答お寄せいただきありがとうございますm(._.)m。

お礼日時:2001/08/23 15:01

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