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アメリカ人と国際結婚した日本人の娘が病気で逝去しました。戸籍は、日本国際はなく、除籍となっていると思われます。遺骨は僅かでも日本へ持ち帰る予定です。この様な場合、死亡届けは日本の市区町村に提出するのでしょうか?また、手続き等はどのようになりますか?
火葬は現地アメリカで行い、一旦お寺があるので保管して頂く方向です。皆さん、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国際結婚をしても、日本に婚姻届けを出していても、戸籍は外国人と結婚した事実が記載されているだけで、除籍には自動的にはなりません。

戸籍は、独身時代の姓のままです。

除籍は、外国国籍を獲得した時点で、届を出した場合のみ。現実には、届を出す人はほとんどいません。

一度、戸籍謄本を取り寄せで確認する必要ありです。多分、戸籍は健在しているものと想像しますので、アメリカでの死亡証明書を添付で、日本への死亡届の提出は必要です。法律的には90日以内となっていますが、本人の責に帰さない理由各当で、期限はなしです。

また、海外での火葬は遺骨ではなく、高圧高熱火葬なので、本当に灰色の灰で両手ですくえる程度の量です。遺灰を一握り分くらいの現地に行って持ち帰りというようですので、その時に、近くの在日本国領事館に出向いて死亡届の提出が英文死亡証明書なので、スムーズにいきます。10分ほどの所要時間です。当然、無料です。日本語を理解しない人でも、まったく問題なしです。

妻が死亡したときに、死亡届提出を在外領事館で経験ありです。
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