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初めて確定申告をする者です。まだよく理解できてないので ご教授お願いします。
特定口座で損益が出たので、譲渡損失を申告して繰越たいとおもうのですが、これは 分離課税で申告するのですよね?
そして 配当金について調べていたら、配当金は総合課税にすると、低所得者は、所得税が安くなるという記事を読みました。
特定口座の譲渡損失の繰越控除は分離課税で 配当金は総合課税で という申告はできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

株式譲渡による確定申告を毎年行っているものです。


 私も、損失の繰り越し申告をしたことがありますが、配当金利益のみ総合課税しておいて、損失は分離課税というのは考えたこともなかった。
 できるかどうか、一度税務署に聞いてみてください。
 そして、ぜひともそれをお教え願いたい。
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>特定口座の譲渡損失の繰越控除は分離課税で


そもそも、株式の譲渡所得を総合課税にする方法は無かったのでは?
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>これは 分離課税で申告…



はい。

>配当金は総合課税にすると、低所得者は、所得税が安くなると…

上場株式等の配当は
・所得税 15.315%
・住民税 5%
が天引きされています。

これを総合課税で申告すれば、
・所得税 15.315% → 0~45% の累進課税
・住民税 5% → 10% 一律
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

配当を申告しなければ税率が 10.315% 以下の人が、配当を総合課税で申告すれば増税、20.42% 以上の人は減税になります。
住民税は全員が増税となります。

あなたの言う「低所得者」が、「所得の合計」が「所得控除の合計」に満たない人のことを指すのなら、天引きされた税金の全部あるいは一部が還付となります。

>配当金は総合課税で という申告は…

上場株式等の配当は
・源泉徴収されたままおしまい
・総合課税で申告
・分離課税度申告
のいずれでも可能です。
譲渡損を申告するかしないかのこととは関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、前述のとおり「所得の合計」が「所得控除の合計」に満たない人以外は、本当に減税になるのかどうかよく試算してみてから申告しないと失敗をします。

住民税の全員一律増税を避けるには、確定申告をしたあとで別途、「市県民税の申告」をすることで回避できます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
確定申告するのも何年かぶりなので 理解するのに時間がかかっております。いただいたご回答をゆっくり しっかり読んで 理解しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/03 18:33

特定口座内の譲渡損失の繰越控除は申告分離課税で、配当金は総合課税でという申告は可能です。

No3さんのご回答どおりです。

ただし注意事項として、源泉徴収ありの特定口座の場合、譲渡損失を申告するなら、その特定口座内の配当については、「源泉徴収されたままでおしまい」という選択はできません。総合課税か申告分離課税かのどちらかを選択しなければなりません。
(その特定口座内で譲渡益が出ている場合の配当については、No3さんのご回答のように3つの選択肢があります)
「確定申告で譲渡損失の繰越控除と配当控除」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
よ~く読んで ゆっくり しっかり 理解したいと思います。
お時間を割いて ご回答いただいたこと 感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/03 18:37

>特定口座の譲渡損失の繰越控除は


>分離課税で
>配当金は総合課税で
>という申告はできるのでしょうか?
はい。できます。
但し、その申告では、
損する可能性がありますよ。

譲渡損失が出ていて、損失繰越をする
ということは、配当金を含めても、
損失が出ている可能性ありますよね?

譲渡益<譲渡損失
だが、
①譲渡益+配当益>譲渡損失
となる場合は、
そもそも損失の繰越申告は不要で
配当で利益になっている分を
総合課税で申告すればよいのです。

一方で、
②譲渡益+配当益<譲渡損失
となる場合、
配当益も損益通算されるので、
配当金の税金も0になります。

この場合、配当金を総合課税
にすると、配当金は損益通算
されなくなり、その分
課税される可能性があります。

例①
①譲渡益+配当益>譲渡損失
 100万+50万>120万
だと、差額の
 150万-120万=30万
が配当所得なので、
損失繰越はそもそも申告
できないことになります。
例②
②譲渡益+配当益<譲渡損失
 100万+50万<200万
だと、差額の
 150万-200万=▲50万
 の損失を繰越せばよいのですが、
★配当の50万を総合課税で申告すると。
 譲渡益<譲渡損失
 100万<200万
 100万-200万=▲100万
 の損失繰越となりますが、
 配当の50万に対して課税され、
 配当控除があったとしても、
★住民税の税率が5%→10%に
 上がってしまう等もあるため、
 源泉徴収された税金にさらに
 追加の徴収となってしまうのです。
 株の配当控除があっても、
 2.2%の税額増(上記例で1.1万増)
 投資信託などの場合、
 5%の税額増(上記例で2.5万増)
となる可能性があります。

このあたりの損得は、具体的な金額が
みえてないとなんとも言えません。
以下をご提示いただければ、
どの選択よいかご説明します。

証券会社の年間取引報告書の
③差引金額
⑨(配当金額等の)合計
⑮(利子所得等の)合計
⑯譲渡損失の金額

⑨等の記載がない場合、
年間の配当所得の概算

その他の所得
年金や給与収入があるなら、
その内容、概算金額、年齢
社会保険の加入状況
といった内容をご提示ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり税金って 奥が深いのですね。
今年こそは申告しようと 思ったのですが、馴染みのない用語が多くて、アップアップしております。ゆっくり時間をかけて 理解させていただこうと思います。
貴重なお時間 ご労力をいただきまして、ありがとうございます。
がんばって申告しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/03 18:44

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