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2020/1~7 A社
2020/8~現在 B社
に勤務しています。
昨年のB社での年末調整の時にA社の源泉徴収票の提出が間に合いませんでした。その時に、B社の分だけ年末調整するので後で確定申告するように言われました。
e-Taxで入力しているのですがわからない点が数点あります。
ちなみに、一人暮らしの配偶者無しで生命保険料等の控除も無しです。

①A社 年末調整済みでない源泉徴収票
B社 年末調整済み源泉徴収票
として入力していくと納付額が出てきます。
B社では年末調整の時に還付金がありました。A社で貰いすぎていた(足りなかった?)のかと思いA社だけで申告するデータを作成してみたらA社でも還付金がありました。どちらも還付金があるのに、最初のように2社合わせて申告すると納付額が出てくるのはどうしてですか?

②A社で7月の末日まで勤務しました。なので7月のお給料から社会保険料がいつもの2倍ひかれています。B社は初月から社会保険料がひかれています。元々A社からB社に派遣されていてその後B社からお声がけがありA社を辞めました。その時にB社に初月から社会保険に加入できるようお願いしました。その時は年末調整で還付されるのかと思っていましたが、今回の場合どうしたら払いすぎた社会保険料が戻ってきますか?

A 回答 (10件)

No.4の回答文のうち、「㉒を説明しておきますと」から後の文章は変な情報ですから読まない方がいいです。

この回答者は、法律を読んでいないことが分かりますね。

~~~~~~~~~~~~~~~

繰り返しになりますが、私の前の回答の「健康保険法第167条」には、事業主は、支払う給与から前月分の保険料を天引きできる、とだけ書いてあります。

具体的に言えば、9月に支払う給与から8月分の保険料を天引きできるわけです。(8月に支払う給与から8月分の保険料を天引きするのは、法的根拠がないので違法)

注意して欲しいのですが、健康保険法は、9月に支払う給与が9月分の給与なのか8月分の給与なのかは問題にしていません。まして、8月20日締めの給与なのか8月末日締めの給与なのか9月5日締めの給与なのかも問題ではありません。

健康保険法は単に、8月に「支払う」給与なのか、9月に「支払う」給与なのかを問題にしているだけなのです。

~~~~~~~~~~~~~~~

ネットで変な情報をばらまく人がいるのは、困ったことです。
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またまたウソを発見しました。




>B社の給与諸規則、締めと給与支払日の
関係によりますから、
8月分を8月の給与から引くこと自体は
なんら問題ありません。


これも違っている。保険料を給与から引くタイミングは法律によって決められている。会社が勝手にローカルルールを決めてはならない。

健康保険法(下記)によれば、事業主は、社員に給与を支払う時は、前月分の保険料を天引きすることができます。つまり、9月に支払う給与から8月分の保険料を天引きすることができます。ということは、8月分の保険料を8月に支払う給与から天引きすることはできないのです。

ただし、カッコ書きにあるように、社員が退職するときは、前月分の保険料のほかに当月分の保険料も天引きすることができます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
健康保険法

(保険料の源泉控除)
第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

くれぐれもデマにだまされないで下さいね。
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No.7の回答に補足します。




◆ (確定所得申告を要しない場合)
第121条  その年において給与所得を有する居住者で・・・

とあるのは、「所得税法第121条」のことです。


◆  一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の・・・

ここが読み難いかもしれませんが、

第一号 「一の給与等の支払者」から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の・・・

と読んで下さい。


◆  二   以下、略

は、

第二号  以下、略

と読んで下さい。
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質問者さま、ウソのデマにだまされないで下さい。




国税庁タックスアンサーNo.1900 の
「 3  2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」 で、

「年末調整されなかった給与の収入金額と・・・」という記述がありますが、これは、国税庁の職員の間違いです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(確定所得申告を要しない場合)
第121条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
  ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

二   以下、略

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この第一号をどのように読んでも、「年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」は確定申告を要する、という意味にはなりません。
かりに年末調整されていなくても、「年末調整されるべき場合」であれば所得税法第121条第1項第一号に該当するのです。私はここで法令の「解釈」を言っているのではない。法令の「読解」を言っているのだ。国税庁の国語力を問題にしているのです。


また、


>A社の源泉徴収票をB社へ渡していないことで
2ヶ所以上から給与支払を受けていることになります。


これもウソですよ~~


国税庁長官の通達では、「所得税法第百二十一条第1項第1号でいう一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、同一時点において複数の会社から給与をもらうことがない場合」であると言っております。

この通達によれば質問者は、A社を辞めてからB社へ入社したのだから、同一時点において複数の会社に勤務したわけではないので、国税庁は「一の給与等の支払者から給与等の支払を受けた」ものとみなします。ですから「2ヶ所以上から給与支払を受けている」ことにはならないのです。
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さらに補足しておきます。


B社の給与諸規則、締めと給与支払日の
関係によりますから、
8月分を8月の給与から引くこと自体は
なんら問題ありません。

その場合は、B社を退職する時には、
辞めた後の最後の給与からは、
社会保険料を引かれることがない
というだけです。
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重要と称して、デマ回答があるので、


補足しておきます。

確定申告をしなくてよいのは、
給与収入だけの人でも
★年末調整されていない給与収入金額が
★20万以下の場合に限られます。
ですから、A社の給与が20万超なら、
確定申告しなければいけません。
役所に源泉徴収票と中身が同じ
給与支払報告書が提出されており、
税務署と共有されています。
確定申告せずに税務署の目に止まれば
税務署に呼ばれるか、B社へ修正通知が
いきますので、くれぐれもご注意ください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が
源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の
収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が
20万円を超える人
~~~~~~引用
は、確定申告をすることになります。
A社の源泉徴収票をB社へ渡していないことで
2ヶ所以上から給与支払を受けていることになります。
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端的に言えば、所得の申告は、


1~12月の間に自分がもらったもの
全てを申告するということです。

支払った側ではありません。
もらったあなたが、年間、全部で
いくらもらったかを申告するのです。

例えば、給与収入年間103万以下
なら、所得税は非課税です。
給与所得控除55万
基礎控除48万
を控除できるので、
103万-55万-48万=0
となるので、課税所得0で
非課税になるのです。

こうした控除制度は、あなたの
合算した収入から引けるのです。

A社から年間103万
B社から年間103万
としても、
年間合計したら、206万
給与所得控除55万
基礎控除48万
しても、
206万-55万-48万=103万
が課税所得となり、
103万×所得税率5%≒5万
の所得税が課税されます。

給与所得者は
★同時に1つの会社で
★給与をもらっていれば、
その所得だけで年末調整をし、
納税手続きも完結するように
なっていますが、
勤めた会社が複数あって
年末調整をしていないなら、
★確定申告で所得をまとめて
★申告しなければいけないのです。

A社だけ申告
B社だけ申告
といった申告をすると、
申告しなかった方は『所得隠し』で
『脱税』となるのです。

これが①の回答です。

②の回答ですが、
おそらくあなたの誤解です。
誤解している点は、
㉑社会保険料は、税金とは関係なく
 確定申告をしても全く関係ない。
という点と
㉒社会保険料は払い過ぎていない。
という点です。

㉒を説明しておきますと、
社会保険は、月末に加入している
保険機関に保険料を月単位で払う
のが原則となっています。

その原則にもとづくと、
基本は後払いとなります。

A社を7月末に辞めたなら、
7月分の社会保険料は、
辞めた後の給与から引かれる
ということです。

締日と給与支払日が分かりませんが、
仮に20日締め、翌月5日支払だと、
7月20日締めの給与からは、
在籍確認された6月末
6月分の保険料が8月5日に
引かれることになります。
さらに、
7月末退社ということなら、
8月20日締めの給与は、
7月21日~7月末分支払われ、
7月分が引かれる
といった流れになります。

この例でいけば、辞めた後、保険料が
2度引かれているわけですが、締日が
月末だったりすると、6月分と7月分
2ヶ月分を一度に引かないと、
翌月、給与支払もないのに保険料だけ
7月分支払って下さいということに
なります。
それを避けるために2ヶ月分引いた
ということじゃないかと推測されます。

決めてとしては、
A社で社会保険に加入、あるいは入社時
最初の給与から社会保険料が引かれて
いるかいないかが判断材料となります。

そのあたり確認してみてください。

以上、いかがでしょうか?
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こんばんは。




>①・・・・・どちらも還付金があるのに、最初のように2社合わせて申告すると納付額が出てくるのはどうしてですか?

二つの理由が考えられます。
〔1〕AとB、別々に申告すると、2社合わせて申告する場合に比べて、基礎控除が法定金額(年間48万円)が2倍の96万円になってしまうからです。
〔2〕給与所得控除も、別々に申告する場合は、法定金額よりも多くなるはずです。

基礎控除と給与所得控除が法定以上に多くなれば、所得税が少なくなるのは当然です。しかし、確定申告するのなら、2社合わせて申告するのが所得税法に沿う正しいやり方ですよ。


>②A社で7月の末日まで勤務しました。なので7月のお給料から社会保険料がいつもの2倍ひかれています。B社は初月から社会保険料がひかれています。

かりに、7月末日でA社を退職し、8月中にB社に入社したとします。

・7月末日でA社を退職したのなら、6月分の保険料と7月分の保険料を払わなくてはなりません。ですから、A社が最後の給与(7月支給の給与)から2か月分を差し引いたのは正しいです。

・B社では、8月分の保険料を払わなくてはなりませんが、8月分の保険料は9月支給の給与から差し引くのが正しいです。B社のやり方が間違っているのでB社に、8月支給の給与から差し引いた保険料を返して下さいと、申し入れましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
追記:
質問者にとって重要なことを書きます。

質問者の場合、2社の給与・賞与の収入金額が2000万円以下で、給与所得と退職所得を除く所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号および所得税基本通達121-4

ところで質問者の場合は、、確定申告するのなら2社合わせて申告しなければならないから、そうすると、所得税を納めなければなりませんね。しかし、前記のように質問者は確定申告する法的義務がないのだから確定申告しないで放っておく方が良い、ということになりますね。
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1 A社分だけで申告書を作成したら還付金が出た。


2 B社分だけで申告書を作成したら還付金がでた。
3 A社+B社で申告書を作成したら納税額が出た。
なんでだろう?と言う事ですね。

これは給与所得控除額が「年間給与総額から引かれる」からです。
と言ってもよくわからないでしょうから、少し理屈を述べます。
「1」の場合でも給与所得控除額が引かれて税額計算される。
「2」の場合でも、同様。

ここで給与所得控除額は「最低でも55万円」あります。
つまり「1」「2」も55万円引いて税額計算するので還付金が出ることになります。
しかし、A社とB社の給与合計からも最低55万円(※)しか引きません。
「1」と「2」を足して還付額もそれぞれの合計額になるという計算は間違いということです。



給与支払額に応じて給与所得控除額は増加します。最低55万円というだけです。
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>最初のように2社合わせて申告すると納付額…



本質的に考え方が誤っています。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、同年中に複数社から給与がある人は、それぞれ 1社ごとに所得税の計算するのではなく、すべての給与を一緒にして計算し、各社で前払いさせられた分を引き算するのです。

>社会保険に加入できるようお願いしました。その時は年末調整で還付されるのか…

社会保険料に過不足があったとしても、年末調整や確定申告でどうにかなるものではありません。
税と社保は窓口が違うのです。
社保は会社を通して、健保組合または日本年金機構におたずねください。
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