限定しりとり

3月末生まれで4/1に認可保育園へ入所が決まりました。4月中に復職するルールなので、4/30に復職しようかと考えています。育休は3年間取れるので元から4/29まででした。
3月生まれのため3月入所の申し込みもしておりこれから結果が来るのですが、保留通知の場合は育児休業給付金の一歳後請求はできるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

法定での育児休業が最長2年なだけで、事業所が3年取得できるとしているなら3年でも問題はありませんね。



結局、4月に入ってから復帰までの期間についても育児休業給付金を請求できるのか?という話ですよね?
1歳に達するまでの日付で入園を申し込んで、不承諾証明書をもらったのならそれを提出すれば育児休業給付金の1歳6ヶ月までの延長は可能かと思います。

4/30から復帰だと社会保険料が4月分から発生しますが大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

自治体の復帰期限が4月末日までで5/1だと保育園退園となるため難しいそうです。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 08:08

>育休は3年間取れるので


1年間(延長で最大2年間)の間違いでは??

その場合、

1歳になった時点で認可保育園に入れなかった場合、先に給付延長しているので、通常であればならし保育中の給付金はもらえます

参考サイト:
https://www.realme-career.com/articles/6821
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 08:02

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