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営業事務で、お金の管理をしている者です。 先日、11月分の請求漏れを取引先様に指摘され、調べていたところ、請求書を発行し郵送した後に、漏れていた分を入れ直して再発行したがそれを郵送し忘れ、ただ12月の繰越金額にはそれが含まれてしまい、請求金額が違うまま今に至っていることが判明しました。取引先様は、翌々月払いなので、請求書は当月売上額の欄しかみていないようで、繰越金額および請求金額が誤りがあることには気付いていないようでした。謝罪のお電話を入れようと思っておりますが、そもそも11月の請求書を取引先様に郵送しているものと同じように社内で訂正し、さらに12と1月の請求書を再発行するという行為は法的に問題ないものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

【当社の計上処理】


11月末時点だと、当社側で『売上済み、未請求金額』があっただけかなと思います。

(11月末時点での債権債務金額を得意先と照合すると差はありますが、、、)

ですので、今日2月17日ですので、2月分の請求書作成する時に、

請求書一行目に「修正前の11月請求金額の全額マイナス」
請求書二行目に「正しい、11月請求金額の全額プラス」
請求書三行目に「いつも通りの2月の請求金額プラス」

と、記載するだけでは?

(1月末締め分の請求書の差し替えが可能なら1月分の請求書を返送してもらい、上記みたいに11月分のマイナスプラスを追記したほうが、入金も3月にされて、会計期間変わらなくて助かるところではありますが、、、)

あとは、得意先の担当者に聞いて、どんな請求書を作成したほうが良いか聞いたほうが良いかもしれません。
(得意先側からみたら、11月末時点で、費用の計上漏れがあった事になっているだろうから、、、)

違っていたらごめんなさいm(__)m
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>訂正し、さらに12と1月の請求書を再発行するという行為は法的に問題ないもの…



間違えたものを訂正してはいけないなどという法はありません。

訂正は訂正と明白に分かるようにし、二重売上、二重請求と受け取られないよう書式に気をつけて書き直す限り、問題ありません。
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