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副業の為に、ネット塾に入会しましたが、利益が出ませんでした。
この場合、塾代を確定申告すると減税対象になるのでしょうか?
また、ネットで振り込んだので、領収書など無いのですが、どう証明したら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

ネットで振り込んだとしても、通帳記録があるでしょう。


ネット銀行なので、通帳そのものがないなら、画面で「支払をした」ことの記録とする以外ないので、スクショして印刷するしかないです。

副業とはいえ「収支内訳書」を作成して、事業所得がマイナスならば、このマイナスは給与所得から控除できます。
つまり減税されます。
NO2先生が「「事業収入ー必要経費」については、マイナスの場合でも「0円」」と述べられてますが、なぜか勘違いなさっておられるようです。
マイナスの場合でもゼロ円となるのは雑所得です。
事業所得の場合には、マイナスつまり赤字は他の所得と損益通算できます(※)。

副業として事業をして赤字分を給与から控除するというのは税法的には可能なのですが「個人事業の開業届」を出してあり、開業日からの売上から経費を引いたら赤字だったというなら良いですが、仮に個人事業の開業届も提出してなく、収支内訳書では、売上0で経費だけある状態では、税務署員も「なんじゃ、これ?」と感じるはずです。
本人に確認したら、副業を始めようとしネット塾に授業料を払ったが、利益が出なかった(売上がなかった)という話という事になりますから、事業所得の赤字として損益通算の対象とはならないと指導されると思います(※2)。


※損益通算
失礼ながら、ご質問者のレベルですと損益通算できると言われても「どういうこと?」という疑問が出てるはずです。申し訳ないですが検索して自己学習していただけますようお願いします。

※2
サラリーマンで副業として事業をする方が増えてますが、事業を始めるという意思を少なくとも税務署には届けておかないと事業所得として赤字計上するのは厳しいです。
これが認められなら以下のようなケースで「損失が出たので給与所得から引いてあげる」事になり収拾がつかなくなるからです。

ある人が、一本2,200円で売られてるボールペンを一本100円で手に入れるルートを発見した。
「これを売って大儲けしよう」とボールペンを50万円分(つまり5千本)購入した。
 ところが素人のため販売が全くできず、まるっと50万円損をし、在庫が残っただけとなった。
 そこで「事業所得だとして収支内訳表を作成し、赤字の50万円を給与所得と損益通算する申告書を提出」した。
 税務署長はこれを事業所得の損失として認めなかった。
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こんにちは。



 事業収入の必要経費は、事業収入からしか控除できません。

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>副業の為に、ネット塾に入会しましたが、利益が出ませんでした。
この場合、塾代を確定申告すると減税対象になるのでしょうか?

 お勤めの方ですか?
 給与収入と副業で事業収入がある場合の所得税の計算を大まかに書きますと、
 「給与収入ー給与所得控除」+「事業収入ー必要経費」-各種控除=課税所得
となります。
 この式で「事業収入ー必要経費」については、マイナスの場合でも「0円」となりますので、塾代(必要経費)を計上しても課税所得は減りませんので、税額も減らないです(つまり、減税にならないです)。
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入会?


ネット塾を始めるノウハウを得るための、そういう指南塾の入会代金ということですか?
それだったら、まだ実際に自分でネット塾を開業していないのですから申告対象ではありません。
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