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前置き説明が長いので質問事項のみ確認したい方は★の部分から読んでください。
タイトルの通りなのですが、後払い決済(NP後払いやGMO後払いなど)を利用して、その支払いができない場合期限内に利用した会社へ連絡してこのような理由で支払いが出来ないため何日まで待って欲しい。という交渉をすると思うのですが、支払いがあった事を忘れていたなどの理由で法務事務所などに債権委託されたとします。

★その場合にお給料日などの関係で支払い期限を25日又は30日にしてほしい。などといった交渉をすると思うのですが、その前日などにお給料が思っていたより少なかったので支払いに当てられない、他に緊急で支払いをしないといけない事態(急病で入院して入院費を払わないといけないなど)が起きたなどの理由で支払いが出来なくなった場合、それを相手にもう一度伝えて待ってもらうことは出来るのでしょうか。

待ってもらう場合、一度した約束を破るということなので強制的に法的措置を取られたり給与口座やその他銀行口座の差し押さえや土地や車などの差し押さえをされたりするのでしょうか。

まず支払い忘れや遅れることが問題なのですが質問に対してだけ回答をお願いします。

A 回答 (2件)

待ってれるか?は相手次第



だけど、あなたは、何個も道があるのではなく、それしかないんだら、そう伝えるしかないでしょ

それと取り立てる人も、死んでしまったら もともこもないし、どんな人でも生活はしていく権利はあるので
あなたの口実と、実際の給料、資産で。どのくらいの返済能力があるのか?などは聞かれる

それと 全く払わないんじゃなくて
いくらかでも入れて誠意をみせれる

まー何度もいうけど、それしかないんだから
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弁護士に相談死なさい‼️(。

・_・。)ノ
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