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憲法と絶対君主制について質問です。

『絶対君主制』とは、君主制の一形態で、君主が統治の全権能を所有し自由に権力を行使する政体ですが、ここで質問です。
絶対君主制において、君主が統治の全機能を所有し、自由に権力を行使できるなら、憲法は存在しないのでしょうか?
そして絶対君主制体制において、憲法は不要でしょうか?

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A 回答 (2件)

はい、憲法は存在しません。

というより「君主が憲法」です。だからこそ「絶対君主制」というわけです。

憲法という概念は、イギリスのマグナカルタに始まります。
マグナカルタは「絶対君主でも守るべき法律の枠を作った」という点で画期的なもので、これにより「立憲君主制」という「君主の権限が憲法の枠内に収まる」という権力を制限する方法、ができたのです。

近代共和制は君主を持ちませんが、政府に権力が集中するため、国民主権をじつげんするために憲法を用いて、政府の権限を制限しています。
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憲法といっても、色々な概念があります。



実質的意味の憲法とか、近代的意味の憲法とか
が問題になります。



絶対君主制において、君主が統治の全機能を所有し、
自由に権力を行使できるなら、
憲法は存在しないのでしょうか?
  ↑
憲法、というのは、その国の基本的枠組みを
定めている法規範です。
これを実質的意味の憲法といいます。

つまり、誰が一番偉くて、誰がどうやって
国家を統治するか、を定める規範を憲法と
言います。

従って、国家には必ず憲法が存在します。
憲法が無ければ、国家は国家たり得ない
からです。

ただ、近代的意味の憲法という概念があります。
現代の民主国家が総て持っている憲法です。

これは、国家の恣意を封じ、もって国民の
権利を護るための憲法です。
この意味の憲法は持っていません。




そして絶対君主制体制において、憲法は不要でしょうか?
 ↑
実質的意味の憲法は必要ですが、近代的意味の憲法は
不要ということになるでしょう。
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