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私は株式を少しやっていて特定口座年間取引報告書を証券会社から受け取りました。
そこには源泉徴収額が記入されていますが私は収入額は低く確定申告で全額返ってくるのですがこの株式に載っている源泉も申告すれば戻ってくるのでしょうか?
又、申告してやぶへびになることもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 収入額は低く確定申告で全額返ってくるとの状況であれば、年間取引報告書に記載されている源泉徴収税額は申告すれば定率減税が受けられますので、確実に還付金が発生すると思います。



 ただし、申告すれば株式の譲渡所得は合計所得金額に含まれますので、その点に関しては不利益を被る場合があります。
 株式の譲渡所得額にもよりますが、例えばあなたが結婚している女性であれば、ご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられなくなったり、また国保に加入されている方であれば、保険料が高くなることもあるということです。

 還付金と予想される不利益を天秤にかけることが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/17 18:57

給与の額と株式譲渡益の金額によって違ってきます。



給与収入額・独身かどうか又は扶養家族の人数・特定口座の譲渡益の金額が判らないと、回答が出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/17 18:59

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