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すいません、健康保険料の上限についてなんですが
現在、父と弟二人で一緒に住んでいます。
自分を含め全員が自営業です。

自分の年収は450万円程度ですが、父と弟達の年収だけで1200万円はありますので健康保険料率の上限に達しています(おそらく年間99万円くらい)なので自分は保険料は払っていません(均等割だけ払っています)

それで今度自分は国家公務員の女性と結婚する事になったのですが、例えば実家に一緒に住んでもらって世帯を同じにすると保険料は安くなるでしょうか?

とにかく世帯を同じにすると保険料の上限があるため安く済むという知識はあるのですが、
相手が国家公務員だと特別な保険料率が適応されたりするのでしょうか?
(女性の年収は600万行かないくらいです)


二人で新たな世帯を作るのと、実家の世帯に入ってもらうのとどちらが健康保険(公務員だと共済?)は安くなるでしょうか・・?

詳しいかた今したら、どちらが良いかアドバイスいただけると助かります。

A 回答 (2件)

結論から言えば、公務員の配偶者が


世帯に増えても、何も変わりません。

公務員は共済組合という社会保険の
健康保険に加入しており、保険料を
別に払っているからです。
公務員を続ける限り、共済組合を
抜けて、国民健康保険に加入する
ことはできません。

国民健康保険料は、世帯単位で
まとめられ、上限も世帯単位です。
世帯の加入者の個別の所得割を
合算して保険料が上限に達して
いるなら、それ以上は増えません。

公務員の配偶者が、公務員をやめ
共済組合から抜けて、国保に加入
しても、上限のままなので、
共済組合の保険料分得にはなります。
将来、お子さんが増えても所得が
そのままなら、同様に上限のまま
となります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

健康保険の仕組みが良く分かりました。
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
少しでも安くなるなら世帯を同じにしたいと思います。

お礼日時:2021/03/02 11:13

>現在、父と弟二人で一緒に住んで…



あなたは別居、別所帯なのですか。

>(均等割だけ払っています)…

父にお金を渡しているという意味ですか。
それは払っているとは言いません。
あなたが確定申告する際、社会保険料控除にはなりません。

>国家公務員の女性・・・実家に一緒に住んでもらって…

同一世帯内に国保でない家族が何人いようと、国保税に増減ありません。

被用者保険側 (女性側) から見ても、保険料に増減は全くありません。

>二人で新たな世帯を作るのと、実家の世帯に入ってもらうのとどちらが健康保険…

あなた自身の国保税は、単独世帯より親と同世帯の方がずっと安く済みます。
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この回答へのお礼

>>あなたは別居、別所帯なのですか。
??一緒に住んでいると書いています。同世帯です。

>(均等割だけ払っています)…
>>父にお金を渡しているという意味ですか。
>>それは払っているとは言いません。

???世帯ごとに徴収があるので私が個人的に国や自治体に払うことはできません。なので父に渡しています(払っています)

お礼日時:2021/03/02 11:06

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